「時間外労働」と「休日労働」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
一見、同じ意味のようにも思えますが、この2つの言葉には違いがあります。
例えば、割増賃金(残業代)の割増率は、「時間外労働」よりも「休日労働」の方が高くなっています。
つまり、あなたの働きが「時間外労働」にあたるのか「休日労働」にあたるのかであなたが受けとれる割増賃金(残業代)が違ってくるのです。
あなたが受けとれる残業代にも影響がありますので、「時間外労働」と「休日労働」の違いについて知っておきましょう。
また、残業代の割増率が高い「休日労働」なのに「時間外労働」として残業代を受けとっていたなど、未払い残業代が発生していた場合の対象についても説明します。
今回の記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。
- 休日労働と時間外労働の違い
- 休日労働と時間外労働の割増率の違い
- 未払い割増賃金がある場合の対処法
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
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休日には「法定休日」と「法定外休日」の2つがある
「休日労働」と「法定外休日」の違いを知るためには、「法定休日」と「法定外休日の2つの休日について知っておく必要があります。
(1)法定休日とは
「法定休日」とは、労働基準法において労働者に対して付与が義務付けられている休日のことです。
労働基準法35条では、1週間に1回、または、4週間に4回以上の休日を労働者に付与するよう使用者に義務付けられています。
【労働基準法35条】
1 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
引用:労働基準法35条
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
「法定休日」は、基本的に会社の規定などで定められていることが一般的です。
例えば、日曜日が「法定休日」とされている場合には、日曜日が「法定休日」となります。
一方、法定休日が会社の規定などで定められていない場合には、行政解釈によると、歴週(日曜日を始期として土曜日を終期とする1週間の単位)の最も後順に位置する休日を法定休日とするとされています。
この場合には、土曜日が「法定休日」となることが原則となります(一部例外あり)。
(2)法定外休日とは
「法定外休日」とは、法定休日以外の休日で、使用者から労働者に対して付与される休日をいいます。
そもそも、労働基準法32条は、1日に8時間、1週間に40時間の労働時間の上限を定めています。
仮に、1日8時間労働させるとなると、5日間で40時間に達しますので、法定休日以外に1日の休日を与えなければ、労働基準法32条1項に反することになります。この1日の休日のことを「法定外休日」といいます。
【労働基準法32条】
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
引用:労働基準法32条
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
なお、休日労働や時間外労働をさせるためには、36協定(さぶろくきょうてい)を締結することが必要です。36協定についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
「休日労働」と「法定外労働」の違い
ここで、「休日労働」と「法定外労働」の違いについて知っていきましょう。
(1)「時間外労働」とは
「時間外労働」とは、労働基準法で定める法定労働時間は、原則1日8時間、1週40時間を超労働させた場合をいいます。
例えば、平日に8時間を超えて働いた「残業時間」や法定外休日に働いた場合をいいます。
なお、法定外休日に働いていても1週間40時間という法定労働時間内に収まっている場合には、「残業」にはあたりません。そのため、この場合には、割増賃金が発生することはありません。

(2)「休日労働」とは
一方、休日労働は、「法定休日」に労働をした場合をいいます。
法定外休日に労働を行っても、休日労働にはあたりません。
例えば、日曜日が「法定休日」に定められている場合には、日曜日に働いたことが「休日労働」に当たります。
「休日労働」と「時間外労働」の賃金の割増率
割増賃金の割増率は、時間外労働と休日労働で異なります(労働基準法37条1項、割増賃金令(改正平成11・1・29政令第16号))。
基本的には次の通りとなります。
- 時間外労働の場合→125%
- 休日労働の場合→135%
例えば、時給1000円の場合、時間外労働の場合には1時間あたり1250円となり、休日労働の場合1時間あたり1350円となります。
【例】法定休日に残業なしで「休日労働」をした場合には、10~19時まで働いた時間すべてに割増賃金が適用されます。

さらに、時間外労働や休日労働が深夜労働(22~5時までの労働)であった場合には、その時間分さらに25%の割増率が加算されることになります。

割増賃金の割増率
割増賃金の割増率をまとめると次の表になります。

残業代の計算についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
未払いの割増賃金があった場合の対処法
では、未払いの割増賃金があった場合、どのように対処するべきなのでしょうか。ここでは、未払い割増賃金があった場合の対処法について解説します。

未払いの割増賃金がある場合、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署に未払いの割増賃金の相談があると、労働基準監督署は会社の実態調査や改善勧告等を行いますので、会社が態度を改めれば、未払いの割増賃金が支払われる可能性があります。
ただ、労働基準監督署による勧告等はあくまで『行政指導』であって、強制力はありません。そのため、会社が自主的に態度を改めない場合には、未払いの割増賃金が支払われることはないでしょう。
未払い割増賃金請求の手続は弁護士への相談がおすすめです。
弁護士はあなたの代わりに訴訟も辞さない態度で会社側と交渉するため、会社側も交渉に応じてくれる可能性が高く、また、会社側に弁護士がついている場合でも適切な対応をすることができるからです。
未払い残業代請求についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】「休日労働」は法定休日に働いた場合|「時間外労働」との違いに注意!
本記事をまとめると次のようになります。
- 休日には「法定休日」と「法定外休日」がある。前者は法律上労働者に付与され、会社の規則などで定められていることが一般的。
- 法定休日の労働は「休日労働」となるが、法定外休日の労働は、(週休二日制の下で一日8時間の労働をさせた場合に)「休日労働」とはならない(法定外休日の労働は条件を満たせば時間外労働となる)。
- 休日労働と時間外労働の割増率は基本的には次の通りとなる。
休日労働の場合→135%
時間外労働の場合→125% - 会社へ未払いの割増賃金請求をする際は、弁護士に依頼するのがおすすめ!
「会社が払っている賃金や残業代は正しいはず」と思われているかもしれません。
しかし、実は、会社が支払っている賃金や残業代は、本来あなたが貰うべき金額より少ないということは少なくありません。
少しでも不安がある方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。アディーレ法律事務所では、未払い残業代があるのかを確認し、未払い残業代があれば未払い残業代の請求をあなたの代わりに行います。
アディーレ法律事務所は、未払いの割増賃金請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:未払い割増賃金、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年10月時点
未払い割増賃金請求でお悩みの方は、未払い割増賃金請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。