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基本費用等は、相続放棄、遺産分割協議、遺言書作成などご依頼内容で異なるので、詳しくは「遺産相続の弁護士費用」をご確認ください。
※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。
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相続に関するよくある質問
相続放棄の3ヶ月ルールってなんですか?
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と限られているので、これを3ヶ月ルールと呼んでいます。
近しい家族であれば、通常、被相続人の死亡したことと、自分が相続人となることは同日に知りますので、そこから3ヶ月です。
ただし、疎遠な親族が亡くなった場合、何ヶ月もたってから自分が相続人と知ることもあります。そのような場合、被相続人の死亡日から3ヶ月経過していても、自分が相続人と知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄が可能なこともあります。
詳しくは、「相続放棄ができる期間は3ヶ月?熟慮期間の起算点について弁護士が解説」をご覧ください。
亡くなった人の携帯料金や借金を支払う義務はありますか?
亡くなった方の法定相続人が、原則として法定相続分の割合で、プラスの財産も、マイナスの財産も相続します。
したがって、相続するのであれば、亡くなった方の未払いの携帯料金や借金を支払わなければなりません。
ただし、相続放棄すれば、初めから相続人でなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。つまり亡くなった方の借金を支払う義務は負いません。
詳しくは、「相続放棄した借金はどこまで残るのか?借金を背負わない方法と親戚トラブルを避けるコツ」をご覧ください。
相続税はいくらから払いますか?
遺産がいくらから相続税を支払うかは、相続人数や贈与額など相続時の状況によって異なります。
例えば、1億円の遺産がある場合、相続税が0円のケース(配偶者が相続)もありますし、1000万円以上支払うケース(子ども1人で相続)もあります。
相続税の計算は複雑で、特例や控除の知識も要求されますので、正確に計算することは、専門家でなければ難しいです。
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アディーレには弁護士、司法書士が在籍しているので、複雑な相続手続も一つの窓口で対応できます。
遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料ですので、一度お気軽にご相談ください。