妻の職場不倫が原因で離婚。弁護士が婚姻関係の破綻を主張し、慰謝料130万円を獲得!
※以下にご紹介する解決事例は、当時の状況や条件等によるもので、同様の結果を保証するものではありません。
-
-
- 30代
- 男性
-
- 子ども
- あり
-
- 職業
- 正社員
獲得した慰謝料
130万円
妻の携帯を見たことがきっかけで、妻が職場不倫をしていることを知ったHさん。
妻との離婚手続を進めるなかで、不倫相手へ慰謝料請求することを決意し、当事務所にご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと、Hさん夫婦は、不倫が発覚するまで良好な関係であったとのこと。また、すでに離婚が成立しているとのことでした。
そのため、弁護士はHさんと打ち合わせのうえ、婚姻関係の破綻を前提に慰謝料を請求していくこととしました。
ご依頼後、弁護士はまず不倫相手に慰謝料として300万円を支払うよう要求。すると不倫相手も弁護士を立てたため、以降は弁護士間で交渉することになりました。
その後、相手方は「不貞行為は1回だけである」、「不貞行為の前からHさん夫婦の関係は悪化していたと考えていた」などと主張。慰謝料の金額として、80万円を提示してきました。
当事務所の弁護士は、不倫発覚前まではHさんの夫婦関係が良好であったと反論。粘り強く交渉を続けた結果、Hさんに慰謝料130万円が支払われることで合意に至りました。
不貞行為の回数は、慰謝料の金額を左右する要素の一つです。特に不貞行為の回数が1回だと、大きな減額事由となる可能性が高いのが通常です。そのため、今回のように、不貞行為の回数が少ないことを理由に減額を要求されるケースもあります。
一方で、具体的な悪質性を立証できれば、慰謝料が増額できる可能性もあるため、きちんと反論や主張をしていくことが大切です。
適切な金額の慰謝料を支払ってもらうためにも、まずは弁護士にご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等により異なります。