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弁護士が依頼者の方の精神的苦痛の大きさについて強く主張し、入通院慰謝料の増額に成功!

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※以下にご紹介する解決事例は、当時の状況や条件等によるもので、同様の結果を保証するものではありません。

Kさん(自営業)
50代女性
  • 50代
  • 女性
  • 後遺障害
    後遺障害なし
  • 後遺障害等級
    無等級
  • ケガの部位
    腕(上肢) 足(下肢) 頸部
  • 傷病名
    右肩挫傷 右前胸部挫傷 右下腿挫傷 頸椎捻挫(むち打ち) 腰椎捻挫

増額した金額

約 12 万円

相談までのできごと

Kさんは、乗用車を運転中に、交差点で信号待ちをしていたところ、後方から加害者の乗用車に追突されてしまいました。この事故により、Kさんは右肩挫傷、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約2ヵ月間の通院を続けたところで相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまいました。幸いにもケガはほぼ治っていたことから、Kさんはそのまま治療を終了しました。

しばらくすると、加害者の保険会社から示談金額が提示されました。しかし、保険会社から提示された示談金額が適正なものかどうか、Kさんには判断がつかなかったため、弁護士の意見を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

ご相談に対する当事務所の見解は、提示された示談金額から約15万円の増額の余地があるというものでした。一般的に、この程度の増額では、増額分は弁護士費用に充てられてしまうため、弁護士に依頼するメリットがあるとは言いづらいです。

しかし、Kさんは、ご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約を付けていたため、当事務所の交渉により増額に成功した場合、その増額分をKさんにそのままお渡しできるという、弁護士に依頼するメリットが十分に見込める状況でした。Kさんもこの点に納得され、ご依頼くださいました。

ご依頼を受けた弁護士は早速、保険会社との示談交渉を開始しました。

当初、加害者側の保険会社は、入通院慰謝料について自賠責保険基準により計算した金額での示談を主張し、当事務所の裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」で計算した慰謝料を認めませんでした。

しかし、事故後もKさんが整骨院へ通院を続けていたことから、事故による衝撃が大きく精神的苦痛も大きかったものと考えられました。そこで、弁護士は、Kさんの精神的苦痛の大きさを考慮することが必要で、入通院慰謝料の計算は弁護士基準によるべきであることを強く主張し、粘り強く交渉しました。

その結果、入通院慰謝料について弁護士基準を算定基礎とすることが認められ、約12万円の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、ご加入の保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用をお手元から支払うことなく、弁護士に示談交渉を依頼することができます。増額見込額が少ない場合、弁護士費用が増額した金額を上回ることで、逆に最終的な返還金額が減少してしまうことがあります。しかし、弁護士費用特約を付けている場合には、そのような心配はありません。

そのため、弁護士費用特約を付けている方は、お気軽にご相談ください。当事務所では交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

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