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通院のため休業して収入減。弁護士が休業損害について粘り強く交渉し、賠償金は50万円以上増額

作成日:

※以下にご紹介する解決事例は、当時の状況や条件等によるもので、同様の結果を保証するものではありません。

Xさん(自営業)
30代男性
  • 30代
  • 男性
  • 後遺障害
    後遺障害なし
  • 後遺障害等級
    無等級
  • ケガの部位
    頸部
  • 傷病名
    外傷性頸部症候群  肋骨骨折  背部挫傷  両膝挫傷  頸部挫傷(むち打ち)

増額した金額

約 52 万円

相談までのできごと

Xさんは乗用車を運転中に、前方の車両が赤信号で停まったため続いて停止したところ、後方から来た普通貨物自動車に追突されるという交通事故にあってしまいました。
この事故により、Xさんは外傷性頚部症候群、肋骨骨折などと診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約4ヵ月間の通院期間を経て、Xさんはようやく症状固定を迎え、幸いにも後遺障害が残ることはありませんでした。
しばらくすると保険会社から示談に関する提案を受けましたが、休業損害について、通院日の分だけしか損害として認めないと主張されてしまい、Xさんとしては提案された示談金額は満足できるものではありませんでした。

そこで、保険会社との示談交渉を弁護士に任せて適切な示談金を獲得したいと考えたXさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談しようと当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Xさんから詳しく事情を伺ったところ、Xさんは業務委託を受けて仕事を行う自営業者ということでした。そして、保険会社から約1ヵ月間しか休業損害を認めないと主張されたものの、Xさんの仕事は力仕事を伴うものであり、1ヵ月経過後も通院のために仕事を休まざるを得ない日があったことがわかりました。
そこで、弁護士は、仕事への復帰時期については医師と相談しながらご検討いただきたいこと、自営業者は会社員と比べて休業損害の立証が難しいものの、弁護士にお任せいただければ示談交渉で休業損害をしっかり請求していくことをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉の準備を始めました。Xさんの場合は、休業損害が争点となることが想定されたため、あらかじめ業務委託契約書などの資料を収集したうえで示談交渉に臨みました。
当初、保険会社は休業損害について頑なに主張を譲りませんでしたが、弁護士は、Xさんが交通事故による受傷の影響で満足に仕事を行うことができず、売上が減少してしまったことを主張しました。そして、粘り強く交渉した結果、休業損害について10万円以上の増額が認められ、賠償金は50万円以上増額しました。

弁護士からのコメント

自営業者の場合は、会社員と違い、会社が休業日を証明するということがないため、休業損害の立証が難しいことがあります。そして、その影響により、保険会社との示談交渉で満足のいく金額を得られないこともあります。
しかし、自営業者であっても、仕事を休んだときや売上高の減少が生じた場合、交通事故による損失として、その損害を相手に請求することは可能です。

ただし、すでに述べたとおり、被害者の方ご自身が示談交渉を行うことには限界があります。
そのため、保険会社との交渉で適正な休業損害が認められずに不満を感じられている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

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