破産宣告とは何ですか?
破産宣告は、裁判所に自己破産を申し立てて、破産手続が開始されることです。現在の法律では破産宣告といわず、「破産手続の開始決定」という名称になっています。
自己破産は、破産手続と免責手続の2つに分けられます。
破産手続は、債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。
一方で免責手続は、破産手続によって残ってしまった借金の支払義務を免除する手続のことを指します。
免責手続で裁判所から「免責許可決定」を得ることで、税金など一部を除いた借金がなくなります。
お客様の声
自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
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- 60代以上
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このままではいけないと思い、家族の為に決意しました。
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