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工場型石綿訴訟とは?訴訟の経緯と裁判の和解手続きの流れ

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「工場型石綿(アスベスト)訴訟って何?お金が受け取れるかもしれないって聞いたんだけれど……」

工場型アスベスト訴訟とは、アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭った元労働者やその遺族によって提起される国家賠償請求訴訟のことをいいます。
原則として、和解による解決を目的としており、所定の要件を満たせば、国との間で裁判上の和解を締結して、賠償金を受け取ることができます。

本記事では、主に、

  • アスベストの用途、健康被害
  • 賠償金を受け取るまでの流れ
  • 和解要件
  • 賠償金額

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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アスベスト(石綿)の用途と健康被害

まずは、アスベストの用途とアスベストによる健康被害にはどのようなものがあるのかについて、解説しましょう。

(1)アスベスト(石綿)の用途とは?

アスベスト(石綿)とは、繊維状の天然鉱物の総称です。

アスベスト(石綿)は、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れているため、様々な工業製品の原材料に使用されていました。

特に、建材の原料として重宝され、吹付材、保温材、断熱材、スレート材等の建材に多くのアスベスト(石綿)が使用されてきました。輸入されたアスベスト(石綿)の約8割は建材に使用されたとされます。

参考:石綿製品について|厚生労働省

(2)アスベストによる健康被害

アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に所要の措置を行わないと、空中に飛散・浮遊し、容易に人体に吸引されることになります。

人体に吸引されることになったアスベストは、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留し続けます。

この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって以下のような疾病を引き起こすと考えられています。

(2-1)石綿肺

石綿肺とは、肺が線維化するじん肺の一つで、アスベスト(石綿)ばく露の特異性が高い病気です。

じん肺は、粉じんを吸引することによって、吸入した粉じんが肺胞に沈着して肺の繊維化を起こす病気の総称であり、アスベスト(石綿)の吸引によって発生するじん肺を石綿肺と呼びます。

通常、アスベスト(石綿)にばく露してから10年以上経過して所見が現れるといいます。
初期症状には息切れ、咳、痰がみられ、症状が進行すると呼吸機能が低下し日常生活に支障が現れるといいます。
また、肺結核、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、気管支拡張症、気胸などの合併症がみられます。

(2-2)肺がん(原発性肺がん)

原発性肺がんは、気管支または肺胞を覆う上皮に発生する悪性腫瘍です。
原発性肺がんはアスベスト(石綿)ばく露の特異性が低く、喫煙等も原発性肺がんの重要な危険因子とされています。

通常、石綿ばく露から原発性肺がんを発症するまで、30~40年程度の長い潜伏期間をはさむといわれます。

症状は、咳、痰、血痰、胸の痛み、動いたときの息苦しさ、発熱などがありますが、肺がんができた場所や大きさによってはほとんど症状がでないこともあるといわれています。

(2-3)中皮腫

中皮とは、胸膜、心膜、腹膜などの内臓を覆う膜の表面を覆う薄い細胞層をいいます。

中皮腫とは、この中皮細胞から発生する悪性腫瘍をいいます。
平均潜伏期間は40~50年と非常に長く、20年以下での発症例は非常に少なく、10年未満での発症例はないといわれます。

症状としては、咳、胸の痛み、大量の胸水による呼吸困難や胸部圧迫感があるといわれ、原因不明の発熱や体重減少がみられる場合もあるといわれます。

(2-4)びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚とは、肺を覆う胸膜が線維化し肥厚する病気をいいます。
アスベスト(石綿)ばく露の特異性が低く、アスベスト(石綿)ばく露以外の様々な原因によっても生じるといわれています。

この点、胸膜の肥厚という点で共通している良性胸膜プラークという良性の病変がありますが、この良性胸膜プラークは、石綿ばく露の特異性が高く、「我が国では、胸膜プラークは石綿ばく露によってのみ発生すると考えて良い」とされています(IV 石綿肺、肺がん、中皮腫以外の石綿による疾病等についての検討)。

なお、良性胸膜プラークは、それ自体では肺機能障害を伴わず、胸膜の疾患を意味するものではないとされています。
潜伏期間は、アスベスト(石綿)ばく露の濃度により差があるといわれており、30~40年といわれています。
症状については、呼吸困難、胸の痛みがあるといわれます。

工場型アスベスト(石綿)訴訟とは?

アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭われた方は、国と和解することにより賠償金を受け取ることが可能です。

ここでは、工場型アスベスト(石綿)訴訟について解説します。

(1)アスベスト工場における健康被害

かつて、日本国内においては、多数のアスベスト工場が存在していました。工場では、石綿糸・布・紙、摩擦材、セメント製品、建材、電線等の石綿製品が製造加工されていました。

アスベスト(石綿)製品の製造加工の工程では、多くのアスベスト(石綿)粉じんが発生します。前記のように、アスベストは人体に対する非常に高い有害性を有しており、人体に吸引されると、石綿肺や肺がん等の重篤な疾病を発症させる危険性があります。

もっとも、多くのアスベスト工場では、アスベスト(石綿)による健康被害を防止するための効果的な措置が長らくとられていませんでした。
その結果として、アスベスト(石綿)工場に従事する労働者は、作業中、相当量のアスベスト(石綿)粉じんにばく露し、石綿肺や肺がん等の疾病を発症することになりました。

国は、このような健康被害の実態を把握していたにもかかわらず、健康被害を防止するために必要となる措置を工場に義務づける等の適切な対応を取っていませんでした。

(2)国の賠償責任が最高裁により認められる

アスベスト(石綿)工場での作業が原因でアスベスト被害を被った元労働者やその遺族は、国が必要な規制権限を行使しなかったとして、国の賠償責任を追及する国賠請求訴訟を提起しました。

2014年10月9日、最高裁は、「労働大臣は、1958年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された1971年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法である」と判断し、国側敗訴の判決(以下、この判決を「泉南アスベスト(石綿)訴訟判決」といいます。)言い渡しました。

現在、この判決をもとに、同様の状況にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者及びその遺族については、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、所定の要件を満たすことが確認されれば、国と裁判上の和解をすることにより賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。

参考:大阪泉南アスベスト(石綿)訴訟判決|裁判所 Courts in Japan
参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

工場型アスベスト訴訟の手続きの流れ・和解要件・賠償金額

アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭われた方は、所定の要件を満たせば、国と和解することで賠償金を受け取ることが可能です。

それでは、賠償金を受け取るまでの手続きの流れ、和解要件、賠償金額はどのようになっているのでしょうか。

(1)賠償金を受け取るまでの流れ

賠償金を受け取るまでの大まかな流れは以下のようになります(下記の流れは、弁護士に手続きの代理を依頼する場合を想定しています)。

(1-1)弁護士への相談・契約

まずは、弁護士に法律相談をすることになります。
この際、弁護士の方から、アスベスト(石綿)訴訟の概要やその事務所における手続きの進め方、着手金や報酬等についての説明がなされます。

また、どこの工場にいつからいつまで従事していたか、従事していた時の作業内容や様子、現在の症状や通院・治療歴、喫煙歴の有無、労災保険や石綿健康被害救済制度の利用の有無、じん肺管理区分の決定申請の有無などの事情が聴取され、賠償金(和解金)を受け取れる見込みの有無や程度、金額等についての話がされることでしょう。

そして、弁護士との相談内容に納得がいった場合、弁護士との間で委任契約書を作成し、契約を交わすこととなります。

(1-2)資料収集等の訴訟の準備

賠償金を受け取るためには、和解要件を満たすことを証明するための証拠を提出しなければなりません。

そのため、依頼者は、弁護士との契約が済んだ後、弁護士のアドバイスの下で資料収集を行います。資料によっては、弁護士がその収集を代行することもあるでしょう。

そして、弁護士は、個々の依頼者の症状や証拠の内容に応じて、訴訟でどのような主張をしてどのような証拠を提出するかを決定し、訴状等の作成に取り掛かります。

(1-3)訴訟提起・期日

必要な証拠の収集が完了し、訴状等の作成が完了したら、訴訟を提起します。
訴訟を提起した後は、裁判期日や期日外に、国との間で和解に向けた協議を行います。

訴訟の提起や期日の出廷、国との協議などについては、弁護士が依頼者の代理人として行いますので、依頼者自身が出廷することは基本的にはありません。

(1-4)裁判上の和解の成立

国との協議において、国が和解要件を満たすと判断した場合には、裁判上の和解を締結することができます。
和解が成立すれば、賠償金が支払われることになります。

(2)和解要件

国との和解要件は以下のようになります。和解を成立させるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

なお、ここでいう『一定の健康被害』とは、以下の4つの疾病を指します。

  • アスベスト(石綿)肺
  • 肺がん
  • 中皮腫
  • びまん性胸膜肥厚

(3)賠償金額

厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は以下のとおりです。
この表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。

なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)(石綿)(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。

粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。

じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 550万円
管理2で合併症がある場合 700万円
管理3で合併症がない場合 800万円
管理3で合併症がある場合 950万円
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性硬膜肥厚の場合 1150万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 1200万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 1300万円

国との和解をお考えの方は一度弁護士に相談を

国と和解をお考えの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

(1)弁護士の指示の下、必要資料の収集を行うことが可能

必要資料の収集は、アスベスト訴訟の手続きの中で非常に重要な作業ですが、これには事前知識がないと時間や労力がかかってしまう等、非常に面倒な作業でもあります。

もっとも、弁護士に手続きを依頼すれば、面倒な必要資料の収集を弁護士の関与の下、スムーズに進めることが可能です。

(2)裁判手続きも弁護士が代理で行う

工場型アスベスト訴訟の手続きを弁護士に依頼した場合、裁判を起こす手続き(訴状作成など)を弁護士が代理して行ってくれます。そのため、法的知識に明るくない方であっても、安心して手続きを進めることが可能です。

また、裁判をすると、決められた日に裁判所へ出向かなければなりませんが、弁護士が代理して裁判所へ出向いてくれますので、裁判所へ出向くために仕事を休んだりする必要もありません。

(3)相談料、着手金無料であらかじめ経済的な余裕がなくても依頼可能

法律事務所の中には、アスベスト訴訟に関する相談は何度行っても無料、着手金も無料としているところがあります。

相談料・着手金が無料の法律事務所ならば、手持ちのお金に余裕がないという方でも、弁護士に依頼することが可能です。

(4)報酬は後払い制

報酬についても、基本的には賠償金や給付金が支給された場合に、その支給された賠償金や給付金の中から報酬をお支払いいただく(賠償金や給付金が支給されない場合は報酬ゼロ)という仕組みをとっている法律事務所が多いです。
そのため、賠償金や給付金の支給まで弁護士費用の心配をすることなく、弁護士に依頼して手続きを進めることができます。

【まとめ】アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭われた方は、国と和解することによって賠償金を受け取ることが可能です

本記事をまとめると以下のようになります。

  • アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取るが可能
  • 現在、国との和解要件が明確化されており、和解要件は、1.1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したこと、2.1の結果として、一定の健康被害を被ったこと、3.提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること、の3つ
  • 賠償金(和解金)額は、病態の種類によって異なり、550万~1300万円
  • 工場型アスベスト訴訟で賠償金(和解金)を受給するまでの流れは、『弁護士への相談・契約→資料収集等の訴訟の準備→訴訟提起・期日→裁判上の和解の成立』
  • 工場型アスベスト(石綿)訴訟で和解をお考えの方は、弁護士に相談するのがおススメ

アディーレ法律事務所では、アスベスト訴訟の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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