自転車事故でケガを負ってしまった。
自転車事故について弁護士に相談したい……。
しかし、「弁護士費用特約は保険で契約している自動車での事故しか使えない」と思われている方もいるのではないでしょうか。
実は、自転車事故でも、次のようなケースでは通常弁護士費用特約を使うことができます。
- 自転車対自動車・バイクの事故のケース
- 日常生活事故型の弁護士費用特約に加入しているケース
弁護士費用特約を使うことで、原則として弁護士費用の負担がかかることなく(※費用の上限があります)、弁護士に相談・依頼することできますので、躊躇うことなく利用されることをおすすめします。
この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。
- 弁護士費用特約の概要
- 弁護士費用特約を利用できる人
- 弁護士に依頼するメリット
- 弁護士に依頼するまでの手続
- 弁護士選びのポイント
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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弁護士費用特約とは
「弁護士費用特約」とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいいます(※)。
弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がってしまい、保険料が上がってしまわないかと不安になっている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士費用特約を利用しても、基本的には保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうということはありません。
(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることは多くありません。
(※)弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。
参考:弁護士費用保険(権利保護保険)について|日本弁護士連合会
自転車事故の被害に遭った場合でも弁護士費用特約が利用できる場合あり
自転車事故でも、通常次の2つのケースでは、弁護士費用特約を使うことができます。
【自転車事故で弁護士費用特約を使うことができるケース】
- 自転車対自動車・バイクの事故の場合
- 日常生活事故型の弁護士費用特約に加入していた場合
それぞれ見ていきましょう。
(1)自転車対自動車・バイクの事故の場合
自転車対自動車・バイクの事故の場合には、基本的には弁護士費用特約を使うことができます。
弁護士費用特約は、「自動車事故を対象」に、被害者にかかる弁護士費用を保険会社が代わりに負担する制度となっていることが通常です。
弁護士費用特約が対象とする自動車事故には、自動車対自動車による事故のほか、歩行者や自転車が自動車(バイク)を相手に事故をした場合も含みます(契約している車以外による事故も含みます)。
なお、通常の弁護士費用特約はあくまでも「自動車事故を対象」としていますので、自転車対自転車、自転車対歩行者の事故の場合には利用できません。
(2)日常生活事故型の弁護士費用特約に加入していた場合
日常生活事故型の弁護士費用特約に加入している場合には、基本的には自転車対自転車、自転車対歩行者の事故であっても、弁護士費用特約を使うことができます。
日常生活事故型の弁護士費用特約とは、通常の自動車事故の身を対象とする弁護士費用特約とは違い、日本国内で発生した偶然な事故(例:子どもがボール遊びをして、通行人にケガをさせたなど)についても弁護士費用を保険会社が代わりに負担する制度です。
日常生活事故型の弁護士費用に加入している場合には、自転車対自転車の事故や自転車対歩行者の事故も利用の対象となります。
家族が加入する弁護士費用特約でも利用できる可能性あり
被害者自身が加入する保険に弁護士費用特約や日常生活事故型の弁護士費用特約が付いていない場合には、弁護士費用特約が利用できないと諦めてはいませんか?
実は、被害者の家族が弁護士費用特約や日常生活事故型の弁護士費用特約に加入している場合には、その弁護士費用特約を被害者も利用できる可能性があります。
交通事故の被害者本人が弁護士費用特約や日常生活事故型の弁護士費用特約に加入していない場合でも、家族の保険の弁護士費用特約を使えることは意外と多いので、保険内容をチェックしてみましょう。
自転車事故で弁護士費用特約が使えるかどうかは、保険の内容によって異なります。ご自身のケースで弁護士費用特約が使えるかどうか分からない場合、必ず保険会社にご確認ください。
賠償金請求を弁護士に依頼する3つのメリット
交通事故の被害に遭った場合には、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼されることをおすすめします。
なぜなら、次の3つの弁護士依頼するメリットがあるからです。
【弁護士に依頼するメリット】
- 示談金を増額できる可能性がある
- 治療中からサポートを受けられる
- 示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる
それぞれ見ていきましょう。
(1)示談金を増額できる可能性がある
弁護士に依頼することで、示談金を増額できる可能性があります。
弁護士に依頼することで示談金が増額できる可能性がある理由は、主に次の3つが挙げられます。
【示談金を増額できる可能性がある理由】
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 請求漏れを防ぐことができる
- 過失割合を有利な形に修正できることがある
それぞれ説明します。
(1-1)慰謝料を増額できる可能性がある
弁護士に依頼することで慰謝料を増額できる可能性があります。
実は、交通事故による損害賠償、中でも慰謝料(=精神的損害に対する賠償)の金額を算出する際の基準は3つあります。
算定基準 | 基準の内容 |
---|---|
自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも最も高額となることもあります。 |
任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般に公開はされていませんし、各保険会社によって異なりますが、一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、低く設定されている傾向にあります。 |
弁護士の基準 (裁判所の基準) | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |
上でご紹介した3つの基準を比べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。
加害者側は、弁護士の基準よりも金額が低い、任意保険の基準や自賠責の基準を提示してくることが多いです。
これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士の基準が用いられることが一般的です。
そして、加害者側も、弁護士の交渉に対しては、弁護士の基準またはそれに近い金額で交渉に応じてくれることも多いです。
他方、被害者本人が交渉しても、なかなか弁護士の基準またはそれに近い金額では示談できないことが多いです。
そのため、弁護士へ依頼することで示談金を増額できる可能性があるのです。
弁護士に依頼することで示談金が増額される可能性について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(1-2)請求漏れを防ぐことができる
弁護士に相談することで請求漏れを防ぐことができます。
例えば、交通事故でケガをし、仕事を休んだ場合には「休業損害」を請求できますが、加害者側からの提示額には休業損害が含まれていなかったり、本来請求できる金額よりも安かったりすることがあります(例:自営業や主婦には休業損害は請求できない主張してくることもあります)。
しかし、弁護士に相談することで、加害者側からの提示額に被害者が請求できるお金が全て含まれているかを確認します。
そのため、弁護士に相談することで請求漏れを防ぐことができるのです。
(1-3)過失割合を有利な形に修正できることがある
事案によっては、弁護士に相談することで過失割合をあなたに有利な形に修正できることがあります。
そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。
事故の被害者に過失があるとされた場合には、示談金額が、被害者に過失があるとされた分だけ減額されることになります。そのため、過失割合がどれくらいになるかが示談金の金額に大きく影響することになるのです。
ただ、ここで注意が必要なのが、加害者側が提示する過失割合は、被害者に不利な形になっているケースも少なくないことです。
例えば、事故当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。
【例】
- 信号が赤で加害者が交差点を進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している
- 加害者がわき見運転をしていたため事故が発生したのに、加害者はわき見運転をしていないと主張している など
このような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、被害者が本来受け取るべき示談金より少ない金額しか受け取れなくなるおそれがあります。
交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に加害者側と交渉します。これにより、妥当な過失割合で加害者側と示談できる可能性が高まります。
過失割合とは何か、過失割合がどのようにして決まるのかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(2)治療中からサポートを受けられる
ケガの治療中から弁護士に相談することで、弁護士から通院の頻度のアドバイスや後遺症が残った場合に備えて必要となる検査などのアドバイスを受けることができます。
例えば、治療中に突然、加害者の保険会社が治療費の支払の打ち切りを通告してくることがあります。
こうした場合でも、弁護士に相談することで、治療費の打ち切りが妥当として通院をやめるか、それとも治療費の打ち切りが不当としてもっと通院した方がよいのか見極めることができます。
交通事故後、早い段階から弁護士に相談や依頼することで、将来的な見通しや今後の流れについて聞くことができ、安心感を得ることもできます。
アディーレ法律事務所に相談をいただいた被害者の方のうち、約70%がケガの治療中の相談になります(※)。多くの人がケガの治療中の時点では、弁護士への相談をされています。
※2016年6月1日~2021年8月31日。お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。
(3)示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる
交通事故に関する豊富な知識がある弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者や被害者家族が加害者や加害者の保険会社に直接応対する必要もなくなります。
さらに、次のようなサポートを受けることができます。
【弁護士から受けられるサポート】
- 保険会社の主張や提示に対して、法律や裁判例に基づいた適切な反論や交渉を行います。
- 示談金を交渉するにあたって様々な証拠を集める必要があるケースがありますが、この場合には必要となる資料の収集もサポートします。
- 後遺障害等級認定が必要なケースには、認定に必要な資料の内容についてもチェックするなど後遺障害認定手続をトータルサポートします。
このような弁護士のサポートを受けることで、精神的にも肉体的にも負担を減らすことができます。
これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、弁護士費用特約を利用できるケースでは、積極的に利用すべきといえるでしょう。
弁護士費用特約を利用する場合の弁護士選びの2つのポイント
弁護士費用特約を利用する場合には、自分で信頼できる弁護士を選ぶことができます。保険会社が紹介する弁護士に依頼しなければいけないというわけではありません。
弁護士費用特約を使う場合でも、被害者の方が信頼できる弁護士を選び、依頼することが大切です。
弁護士の選ぶ際には次の2つのポイントに着眼することをおすすめします。
【弁護士選びのポイント】
- 説明がわかりやすい弁護士を選ぶ
- 交通事故への対応実績を確認する
(1)説明がわかりやすい弁護士を選ぶ
相談料が無料の法律事務所もあります。
そのような事務所の場合は、正式に依頼する前に相談にいってみることをおすすめします。
相談の際、チェックすべきポイントは「弁護士の説明のわかりやすさ」です。
専門用語ばかりを使うのではなく、相談者にとってわかりやすい言葉を選んでは説明できているかどうかをみて、その弁護士が知識をきちんと自分のものにしているかどうか、交通事故への対応経験があるのかを見極めることができます。
言葉の意味をきちんと理解していたり、これまで交通事故の対応経験がなければ、わかりやすく説明するのは難しいのです。
相談者の状況や今後の方針などをわかりやすく具体的に教えてくれて、どんな質問にも丁寧に答えてくれる弁護士を選ぶのがおすすめです。
仮に、正式に依頼した場合にも、今の交渉状況などを、定期的に報告を受けることになりますので、説明のわかりやすさという点は依頼後も重要になります。
(2)交通事故の対応実績を確認する
交通事故問題については交通事故の対応実績のある弁護士や法律事務所であるかどうかを確認しましょう。
弁護士であるからといって、全ての分野に得意しているということではなく、お医者さんと同様に得意分野があります。
お医者さんでも、ケガや病気の場所に応じた病院に受診するように、交通事故の対応を得意分野としている事務所に依頼することが大切です。
最近では、法律事務所のホームページに過去の解決事例や対応実績を掲載している事務所もありますので、依頼する前に確認してみるのもよいでしょう。
ホームページに記載がない場合には、正式に依頼する前に弁護士本人に聞いてみるのもいいでしょう。
【まとめ】自転車事故の被害者でも弁護士費用特約が利用できる可能性あり
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「弁護士費用特約」とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が負担する制度のこと。利用しても保険等級は下がらない。
- 自転車事故であっても、次のケースでは、通常弁護士費用特約が利用できる。
(1)自転車対自動車・バイクの事故の場合
(2)日常生活事故型の弁護士費用特約に加入していた場合 - 弁護士費用特約は、被保険者のみならず、被保険者の一定の範囲の家族も利用可能。
- 賠償金請求を弁護士に依頼する3つのメリット
- 示談金を増額できる可能性がある
- 治療中からサポートを受けられる
- 示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる
- 弁護士費用特約を利用する場合の弁護士選びの2つのポイント
- 説明がわかりやすい弁護士を選ぶ
- 交通事故への対応実績を確認する
弁護士に依頼しなくても、保険会社に任せておけば大丈夫と思われているかもしれません。
しかし、保険会社が提示してくる示談金の額でそのまま応じてしまうと、弁護士が交渉すればもらえたはずの金額より、受け取る示談金の金額が低くなってしまうおそれがあります。
まずは、一度弁護士への相談をおすすめします。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2023年7月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。