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自転車事故で弁護士費用特約を利用する方法とは?弁護士依頼メリットも解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

自転車事故に遭われた皆さまへ。

突然の事故で、心身ともに大きな負担を感じていることでしょう。治療をしながら家事や仕事の忙しい毎日。医療費や修理費、仕事の休業補償など、お金の問題も一度に降りかかってきます。

このような状況で、一人で全てを対処するのは非常に困難です。しかし、あなたは一人ではありません。

弁護士費用特約を利用できれば、原則として費用の心配なく、自転車事故を扱っている弁護士に賠償金請求などのサポートを依頼することができます。

次のようなケースでは、通常、弁護士費用を利用できます。

  • 自分が自転車で相手が自動車(バイク)の事故のケース
  • 日常生活事故型の弁護士費用特約に加入しているケース

この記事では、弁護士費用特約の概要、利用する方法、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

この記事を読んでわかること

  • 弁護士費用特約の概要
  • 弁護士費用特約を利用できる人
  • 弁護士に依頼するメリット
  • 弁護士に依頼するまでの手続
  • 弁護士選びのポイント

ここを押さえればOK!

自転車事故の被害にあっても、弁護士費用特約を利用すれば、費用の心配なく弁護士に依頼でき、加害者側との交渉を任せることができます。 弁護士費用特約は、次のケースで利用可能です。

・自分が自転車で相手が自動車(バイク)の事故
・日常生活事故型の弁護士費用特約に加入しているとき

また、被害者が加入していなくても、家族が加入している弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

弁護士費用特約を利用しても保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありませんので、積極的に利用するようにしましょう。 弁護士費用特約を利用しても、自分の好きな弁護士を選ぶことができます。弁護士選びでは、説明がわかりやすいか、交通事故対応を得意としているか、というポイントに注意するとよいでしょう。

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この記事の監修弁護士
弁護士 南澤 毅吾

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいいます。

弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がってしまい、保険料が上がってしまわないかと不安になっている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士費用特約を利用しても、基本的には、保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありません。

ただ、保険会社が負担する金額には上限があります。一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度です。

しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることは少ないので、あまり心配することはありません。

自転車事故の被害者が弁護士費用特約を利用する方法とは?

自転車事故の被害者は、通常次の2つのケースで、弁護士費用特約を利用することができます。

  • 自分が自転車で、事故の相手が自動車(バイク)
  • 日常生活事故型の弁護士費用特約に加入している

それぞれ説明します。

(1)自分が自転車で、相手が自動車(バイク)の場合

「自転車対自動車(バイク)」の事故の場合には、基本的に、弁護士費用特約を利用できます。

弁護士費用特約は、通常、「自動車事故」を対象に、被害者にかかる弁護士費用を保険会社が代わりに負担する制度です。弁護士費用特約が対象とする自動車事故には、次の事故が含まれます。

【弁護士費用特約が対象とする自動車事故】

  • 自動車(バイク) 対 自動車(バイク)
  • 歩行者 対 自動車(バイク)
  • 自転車 対 自動車(バイク)

逆に、自動車事故に含まれない、次のような事故の場合は、通常の弁護士費用特約は利用できません。

【弁護士費用特約の対象とならない事故】

  • 自転車 対 自転車
  • 自転車 対 歩行者

(2)日常生活事故型の弁護士費用特約に加入している場合

弁護士費用特約には、自動車事故を対象とするプランと、自動車事故に加えて日常生活事故も対象とするプランがあります。

日常生活事故型の弁護士費用特約とは、日本国内で発生した偶然の事故(例:子どもがボール遊びをして、通行人にケガをさせたなど)について、保険会社が弁護士費用を代わりに負担する制度です。

日常生活事故も対象となる弁護士費用特約に加入している場合には、自転車対自転車、自転車対歩行者の事故であっても、弁護士費用特約を利用できます。

家族が加入する弁護士費用特約を利用する方法

自分は弁護士費用特約に加入していませんでした。もうあきらめるしかないですかね?

あきらめるのはまだ早いです!

被害者の家族が弁護士費用特約に加入している場合、その家族の弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

家族が加入している自動車事故型・日常生活事故型の弁護士費用特約を使えることは、意外と多いです。

ご自身のケースで、家族の弁護士費用特約が使えるかどうか、使えるとして自転車事故が対象になるのかについてわからない場合には、必ず保険会社に確認するようにしましょう。

弁護士費用を利用できる家族の範囲について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

親の弁護士特約を子供の事故にも使える!?誰が利用できるのかを解説

弁護士費用特約は、つけたのに忘れ去られていることも少なくありません。自己の被害にあい、弁護士費用特約を利用できるときには積極的に利用しましょう。

自転車事故で弁護士費用特約が利用できないケース

弁護士費用特約は、通常、自分の事故の過失割合が100%であったり、わざと起こした事故であったり、事故に重過失があったりすると、利用することができません。

詳しくは、利用しようとしている弁護士費用特約の約款をご確認いただくか、保険の窓口に問い合わせるとよいでしょう。

弁護士費用特約が使えなくても弁護士に依頼すべき?

弁護士費用特約を使わずに弁護士に依頼すると、弁護士費用は自分が負担する必要があります。

損害額の10%程度を弁護士費用として加害者側に請求できますが、弁護士費用全額を請求できるわけではありません。

しかし、被害額が少ないと、弁護士費用の方が高額になり、損してしまう可能性もあります。弁護士に依頼すべきかどうかを検討するポイントを説明します。

(1)加害者が自転車保険に加入している

近年では自転車事故による高額な賠償判決がくだされるケースが増加傾向にあり、条例で自転車保険の加入を義務付ける自治体も増えています。

加害者が自転車保険に加入している場合、被害者は保険会社と交渉することになります。保険会社に、被害者への損害賠償金について、支払い能力がないことはまずありません。

しかし、加害者が自転車保険に加入していない場合、被害者は加害者本人と交渉することになります。事故による被害額が多額に上る場合、加害者本人に支払い能力がなく、十分な被害回復がなされないことがあるのです。

そうすると弁護士費用をかけて弁護士に依頼しても、結局損害賠償金を受け取れず、損してしまうおそれがあります。

加害者が自転車のケースの自転車事故の被害にあったら、加害者が自転車保険に加入しているかどうか確認するようにしましょう。

(2)後遺障害が残る可能性がある

自転車事故の被害にあい、治療しても一定の症状が残ってしまうことがあります。

その場合、適切な額の賠償金を受け取るためには、後遺障害等級認定申請をして、残ってしまった症状に応じた適切な等級の認定を受けることが非常に重要です。

しかし、そのためには、手続きを理解したうえで、必要な資料を集め、書面を作成しなければなりませんので、一人で行うのは大変な手間です。

後遺障害等級認定申請を積極的に扱っている弁護士に依頼すれば、手続きを任せることができます。

(3)弁護士費用以上に損害賠償を請求できる

弁護士費用は、通常は、依頼時の「着手金」と解決時の「報酬金」に分かれます。

着手金は、請求しようとする金額に応じて変わってきます。請求する金額が高ければ高いほど、通常、着手金も高くなります(ただし、着手金不要としている法律事務所や、請求金額にかかわらず着手金は固定額という法律事務所もあります)。

着手金に加えて、一定の成功報酬もかかります。成功報酬は、獲得できた金額の一定の割合とする法律事務所が多いです。

被害額が少ないとしても、必ずしも交渉が簡単というわけではないので、弁護士費用が劇的に安くなるわけではありません。法律事務所によって異なりますが、最低でも、20~30万円程度は必要と考えておいた方がよいでしょう。

したがって、自転車事故で擦り傷や打撲を負ったが、1週間程度で完治したというようなケースでは、弁護士に依頼しても弁護士費用の方が高額になる可能性が高いです。結果として損してしまうことがありますので、注意しましょう。

また、被害額が少ないと、弁護士費用の方が高額になってしまうため、法律事務所によっては引き受けないところもあります。

自転車事故を弁護士に依頼する3つのメリット

自転車事故の被害に遭った場合には、弁護士費用特約を利用して、すぐに弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

(1)慰謝料を増額できる可能性

弁護士に依頼することで、慰謝料を増額できる可能性があります。

慰謝料とは、自転車事故の被害にあって受けた精神的損害に対する賠償で、次の3種類あります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺症慰謝料
  • 死亡慰謝料

慰謝料を計算する基準は3つあり、どの基準で計算するかで慰謝料額が変わります。弁護士が加害者側と交渉するときは、基本的に慰謝料が一番高額となる、弁護士の基準(裁判所の基準)で計算して、支払を求めます。

しかし、自分で交渉していると、どの基準で計算されているかわからずに、「これくらいが妥当なのかな」と誤解して、適切な慰謝料額より低い金額で示談してしまうことがあるのです。

加害者側の保険会社が、自主的に弁護士の基準で計算した慰謝料を支払ってきたり、本人の交渉によって弁護士の基準の慰謝料の支払いに応じたりすることは、ほとんどありません。

被害にあって苦しんでいるのに、適切な金額の慰謝料を受け取れないような事態は、避けなければなりません。

弁護士に依頼したうえで、一番被害者にとって高額となる、適切な基準で慰謝料の支払いを求めていくことが大切です。

慰謝料を算定する3つの基準について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。 

もらい事故で自賠責保険を使うとどうなる?知っておくべき3つの慰謝料基準

(2)治療中からのサポート

自転車事故の被害にあったら、なるべく早く自転車事故の相談を受けている弁護士に相談するようにしましょう。

事故の被害にあった当初から弁護士に相談することで、次のようなアドバイスを受けることができます。将来的な見通しや今後の流れについて知ることができ、1人で悩むよりも安心感がえられるでしょう。

  • 適切な額の賠償金を得るための通院の頻度
  • 後遺症が残った場合に備えて必要となる検査
  • 後遺障害等級認定の手続きの説明、申請
  • 加害者側の保険会社との交渉の流れ など

例えば、加害者の保険会社が、まだ治療中なのに、治療費の支払の打ち切りを通告してくることがあります。

こうした場合でも、弁護士に相談することで、治療費の打ち切りが妥当として通院をやめるか、それとも治療費の打ち切りが不当としてもっと通院した方がよいのか見極めることができるでしょう。

(3)示談交渉を任せられる

仕事や家事、育児など忙しい毎日を送りながら、ケガの治療に通い、加害者の保険会社と交渉するのは、大変です。被害者がもらえるべきお金を、きちんともらえるのかどうかも、一つ一つ交渉で自分で確認しなければなりません。慣れない手続きで、時間がかかり、精神的ストレスも感じるかもしれません。

交通事故を扱っている弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者本人や被害者家族が、加害者側の保険会社に直接対応する必要はなくなります。自分で交渉することで生じる精神的ストレスを避けることができますし、交通事故解決にかける時間を大幅に節約できるでしょう。

弁護士は、被害者の利益を一番に考えて、一円でも高い示談金を得るために尽力します。ひとりで悩まず、一度相談だけでもしてみてください。 

弁護士費用特約を利用する際の弁護士選びの2つのポイント

弁護士費用特約を利用する場合には、自分で信頼できる弁護士を選ぶことができます。保険会社が紹介してくれることもありますが、その弁護士に依頼しなくてもよいです。

弁護士費用特約を使う場合でも、被害者の方が信頼できる弁護士を選び、依頼することが大切です。

信頼できるかどうかは、次の二つのポイントに注意して判断するとよいでしょう。

(1)説明が分かりやすいか

相談の際、チェックすべきポイントは「弁護士の説明のわかりやすさ」です。

弁護士は仕事上、一般的にはなじみのない専門用語をよく使います。

しかし、そのような専門用語を、意味の説明なく使われても、弁護士の言っていることは理解しにくいです。

法律相談では、弁護士が、専門用語をかみ砕いて、相談者にとってわかりやすく説明しているかをチェックするようにします。説明がわからない場合には、質問して、快く回答してもらえるかもチェックしましょう。

相談者としては、これができない弁護士は、被害者に寄り添って対応してもらえるか疑問に思ってしまうでしょう。

相談者が現在どのような状況にあるのか、今後どのような方針でこうしょうしていくのがいいのかなど、具体的にわかりやすく教えてくれて、質問にも丁寧に答えてくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

(2)交通事故対応を得意としているか

交通事故の損害賠償請求については、交通事故対応を得意とする法律事務所を選ぶようにしましょう。

弁護士だからといって、全ての法的トラブルに精通しているわけではありません。弁護士や法律事務所によって、対応していない分野の法的トラブルもあります。一方で、得意とする分野もあります。

交通事故の被害者からの依頼を積極的に受けていて、得意としている法律事務所に依頼することが大切です。

【まとめ】自転車事故の被害者でも弁護士費用特約が利用できる可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「弁護士費用特約」とは、弁護士に相談・依頼頼する費用を保険会社が負担する制度のこと。利用しても保険等級は下がらない。
  • 自転車事故であっても、次のケースでは、通常弁護士費用特約が利用できる。
    • (1)自分が自転車で相手が自動車(バイク)
    • (2)日常生活事故型の弁護士費用特約に加入している
  • 被害者本人が弁護士費用特約に入っていなかった場合でも、家族が加入している弁護士費用特約を利用できる可能性がある
  • 賠償金請求を弁護士に依頼する3つのメリット
    • 慰謝料を増額できる可能性
    • 治療中からサポートを受けられる
    • 示談交渉を任せられる
  • 弁護士費用特約を利用する場合の弁護士選びの2つのポイント
    • 説明がわかりやすいか
    • 交通事故対応を得意としているか

加害者が自転車保険に加入している場合、保険会社との交渉で賠償金を増額できる可能性があります。

しかし、そのことを知らずに、「保険会社からの示談金の提案額が妥当かわからない」「保険会社はよくしてくれたし、応じた方がいいのかな」と不安を抱えている方は少なくありません。

このような自転車事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則としてあらかじめご用意いただく弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用について詳しくは、こちらをご覧ください。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※ なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年12月時点)

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