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単身赴任を理由に離婚できる?単身赴任中の配偶者との離婚方法も解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

配偶者の単身赴任が長くなると、だんだん夫婦の気持ちが離れていき、「結婚を続ける必要があるのかな…」など離婚へと気持ちが傾いてしまうことがあります。

では、単身赴任を理由に離婚することはできるのでしょうか。

結論から言いますと、配偶者が同意をすれば、単身赴任を理由に離婚することができます。

一方で、離婚に配偶者が同意しない場合には、単身赴任だけを理由に離婚をすることは難しいのが実情です。配偶者の同意なしに離婚するためには、単身赴任以外に、浮気やDVなど「これ以上結婚生活を続けることはできない」といえるような出来事が必要になります。

単身赴任中の配偶者に対して離婚を切り出す前に、単身赴任中の離婚ができるケース・できないケースと離婚する方法について知っておきましょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 単身赴任が離婚につながりやすい理由
  • 単身不倫を理由に離婚できるケース・できないケース
  • 単身赴任中の配偶者と離婚する方法
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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単身赴任が離婚につながりやすい4つの理由

配偶者が単身赴任をしている場合、夫婦が同居している場合に比べて、夫婦で過ごす時間も短くなり、離婚につながりやすい傾向にあります。

単身赴任は離婚につながりやすい4つの理由は次のとおりです。

【単身赴任が離婚につながりやすい理由】
  1. 浮気・不倫をしやすい環境になる
  2. 夫婦のコミュニケーション不足からすれ違いが多くなる
  3. 金銭トラブルが生じやすい
  4. 配偶者の必要性を感じなくなる

(1)浮気・不倫をしやすい環境になる

単身赴任をすると、配偶者からの監視の目もなくなることから、浮気・不倫をしやすい環境になるといえます。

単身赴任した側は見知らぬ土地で一人暮らしという環境になり、孤独を感じます。仕事を終え自宅に帰っても、迎えてくれる相手もいません。しかし、だんだん新しい環境に慣れてくると、配偶者の監視の目もないことから、優しくてくれる身近な人と浮気・不倫をしてしまうことがあるようです。

一方、元の家に残された配偶者もまた、身近な人と浮気・不倫をするケースがあります。特に、実家など子どもの預け先が近くにある場合には、子どもがいない時間帯を確保しやく、浮気・不倫に走ってしまうことがあるようです。

(2)コミュニケーション不足からすれ違いが多くなる

単身赴任をすると、夫婦でコミュニケーションがとる時間が少なくなり、夫婦でのすれ違いが多くなる傾向にあります。

本来、夫婦は喜びや辛さを共有し、支えあっていくのが望ましいといえます。しかし、コミュニケーション不足になると、夫婦で喜びや辛さが共有できずに、相手がどういった気持ちでいるのか、どういった悩みを持っているのかがわからずに、すれ違っていくことがあります。

たとえば、仕事で悩んでいても配偶者には打ち明けられないまま、仕事の悩みを打ち明けられる同僚と不倫してしまうこともあります。

(3)金銭トラブルが生じやすい

単身赴任をすると、金銭トラブルが生じやすい傾向にあります。

たとえば、夫婦それぞれが配偶者の目もなくなり、自由にお金が使いやすくなります。その結果、気づかない間に、配偶者が高価な物を買っていた、飲み代などにお金を使い果たしていたというケースがあるようです。そして、お金の使い方などで揉めてしまうことがあります。

また、単身赴任は二重生活となるため、金銭的負担が大きくなり、生活費が足りなくなることもなります。

(4)配偶者の必要性を感じなくなる

夫婦それぞれが自立し、家事などをする生活能力がある場合などには、気ままな一人暮らしに慣れてしまい、配偶者の必要性を感じなくなるケースがあります。

もともとの夫婦関係が冷えていたり、配偶者のいない自由な生活が快適に思えたりする場合は、一時帰宅した際や単身赴任が終わった際に、配偶者の存在が邪魔になることが多いようです。

単身赴任を理由に離婚するには配偶者の同意が必要

単身赴任のみを理由に離婚するには、配偶者の同意が必要になります。

そもそも、離婚には基本的に次の3つの方法(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)があります。

離婚の種類概要
協議離婚夫婦で話し合い、夫婦が合意のもと離婚する方法。
調停離婚家庭裁判所に離婚調停を申立てて、家庭裁判所仲介のもと、夫婦が話し合う方法。離婚には夫婦の合意が必要。
裁判離婚離婚調停がうまくいかない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして離婚を求める方法。家庭裁判所で離婚判決の言い渡しがあって、その判決が確定すると離婚が成立ため、離婚に夫婦の合意は不要。

協議離婚・調停離婚では、夫婦の合意があれば離婚できます。つまり、単身赴任のみを理由とした離婚希望も、配偶者の同意があれば離婚することができます。

一方、配偶者が同意しなければ協議離婚や調停離婚はできません。この場合には、家庭裁判所の裁判で離婚(裁判離婚)することになります。

裁判離婚をする場合、離婚原因が「法定離婚事由」に当てはまる必要があります。法定離婚事由は次の5つです。

【法定離婚事由(民法770条1項)】
  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

単身赴任それ自体は1~4の法定離婚事由には当てはまりません。そして5の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に当てはまるかは、「婚姻関係の破綻」があったかどうかがポイントとなります。

単身赴任は仕事上の都合から行うものであり、単身赴任したからといって夫婦関係に亀裂が走る、とまではいえません。そのため、単身赴任という事実だけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは判断されません。

単身赴任だけでは法定離婚事由に当てはまりません。つまり、単身赴任を理由に配偶者の同意なしに離婚(裁判離婚)するためには、法定離婚事由に当てはまる他の理由が必要となります。

法定離婚事由について詳しくは、こちらをご覧ください。

法律上の「5つの離婚の条件」と離婚協議書を作成する際の注意点

(1)単身赴任中の離婚が認められやすいケース

単身赴任中に次のようなことが発生し、それが法定離婚事由にあたる場合は離婚が認められる可能性があります。

  • 配偶者が浮気・不倫をしていた場合(不貞行為)
  • 配偶者が生活費を渡さなくなった場合(悪意の遺棄)
  • 配偶者との別居が長期間で、夫婦関係が破綻した場合(その他婚姻を継続し難い重大な事由)

<コラム>配偶者との別居が長期間で、夫婦関係が破綻した場合とはどういう場合?

配偶者との別居期間が5~10年以上で、かつ、夫婦関係がすでに破綻している(例:一切交流がないなど)場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められる可能性があります。

ただ、ここで注意してほしいことは、単身赴任期間は「別居期間」に含まれない可能性があることです。どういうことかというと、この「別居期間」に認められるためには、婚姻共同生活を継続する意欲がないことが必要となり、仕事上の都合で別居した単身赴任は、「別居期間」に含まれない可能性があるのです。

この別居期間に含まれるためには、配偶者に対して離婚する意思を明確するなどが婚姻共同生活を継続する意欲がないことを明らかにする必要があります。

(2)単身赴任中の離婚が認められにくいケース

単身赴任期間が長くても、定期的に自宅に戻ってきて夫婦間や子どもとの交流がある場合や、生活費の送金をきちんと続けている場合などは、離婚が認められにくくなります。

単身赴任中に配偶者と離婚するには?

夫婦が離れた場所で生活している単身赴任の場合、次のように離婚をすすめることになります。

離婚届を記入し配偶者に会いに行く

(話し合いで離婚することが難しい場合)
調停や裁判で離婚する

(1)離婚届に記入し配偶者に会いに行く

単身赴任の配偶者と離婚する場合には、離婚届に記入できる範囲で記入しておき、記入した離婚届を持参した上、配偶者に会いに行くことをおすすめします。

確かに、単身赴任中の離婚は、配偶者に会うことが億劫になり、離婚届を郵送で済ませたくなるものです。

しかし、離婚届の用紙を送られた側に離婚の意思がない場合、配偶者から離婚届を送り返すことをせずに、離婚届を放置してしまう可能性が高くなります。

早期に離婚を成立させたいのであれば、直接会って記入してもらい、ご自身で提出するほうが望ましいと言えます。

離婚に伴い、親権や財産分与について話し合って決めた場合には、「離婚協議書」として書面を残しておくことをおすすめします。書面に残しておくことで、「そんな約束した覚えがない」など言い訳されることを防ぐことができますし、強力な証拠にもなります。

離婚協議書について詳しくは、こちらをご覧ください。

離婚協議書を作る時に知っておきたいポイントと公正証書にすべき理由を解説

<コラム>浮気・不倫、DVなどを理由に離婚する場合には証拠も集めておくことがおすすめ!

単身赴任中に配偶者の浮気・不倫やDVなどがあり、離婚をする場合には、離婚を切り出す前に証拠を集めておくことがおすすめです。

浮気・不倫やDVなどの証拠があると、あなたにとって有利な離婚条件を引き出し、配偶者に離婚を同意させやすくすることができます。また、慰謝料請求もできる可能性があります。

たとえば、配偶者の浮気・不倫で離婚する場合には、次のような証拠を集めましょう。

  • メールやSNSのやり取り
  • ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用履歴
  • 配偶者が浮気・不倫相手とラブホテルに出入りしている写真

もっともホテルなどの出入り現場などの物証は単身赴任中に確保するのは難しいため、探偵事務所に依頼する方法もあります。

慰謝料請求に効果的な証拠について詳しくは、こちらをご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(2)調停で離婚する

夫婦での話し合いでの離婚が難しい場合には、家庭裁判所での調停や裁判で離婚することになります。

実際、配偶者と離れて生活している単身赴任の場合、連絡が取りづらいため、協議離婚が難しくなります。このように、配偶者と連絡が取れない場合や話し合いがまとまらない場合などは、離婚調停を申立てます(離婚調停を申立てると、家庭裁判所から配偶者に対して連絡がいくことになります)。

離婚調停を申立てると、家庭裁判所にて調停委員が夫婦の間に入って離婚を話し合うことができます。

なお、離婚調停でも離婚に向けた話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起し、裁判離婚をすることになります(離婚訴訟は調停を申立ててからでないと提起することができません)。

離婚調停についてくわしく知りたい方はこちらをご覧ください。

【まとめ】単身赴任を理由とした離婚は配偶者の同意が必要

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 単身赴任が離婚につながりやすい4つの理由
    1. 浮気・不倫をしやすい環境になる
    2. 夫婦のコミュニケーション不足からすれ違いが多くなる
    3. 金銭トラブルが生じやすい
    4. 配偶者の必要性を感じなくなる
  • 配偶者が同意しなければ「協議離婚」や「調停離婚」はできません。この場合には、家庭裁判所の裁判で離婚(裁判離婚)することになります。ただし、裁判離婚をする場合、離婚原因が「法定離婚事由」に当てはまる必要があります(例:浮気・不倫など)。
  • 単身赴任中の配偶者と離婚する場合には、1.離婚届に記入し配偶者に会いに行く2.調停で離婚するという流れになる。

単身赴任中は離婚の原因となる事由が発生しやすくなります。長い単身赴任の結果、心が離れてしまった以上は、離婚を考えるのも仕方ありません。

「離婚の同意はあるけど、手続きが大変」など単身赴任中の離婚でお悩みの方は、離婚問題を取り扱う弁護士に相談されることがおすすめです。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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