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夫が離婚してくれない理由やその心理とは?ベストな対処法も解説

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

夫に勇気を出して「離婚したい」と切り出たのに、夫が離婚を拒否し、話し合いにも応じてくれないことがあります。

しかし、離婚には、双方の同意が原則です。
夫が離婚に応じてくれない場合には、離婚手続きを進めることができません。

もし夫が頑なに離婚を認めない場合、どう対処するのがベストなのでしょうか。
この記事では、夫が離婚してくれない理由や心理、対処法についてくわしく解説していきます。

この記事を読んでわかること

  • 夫が離婚してくれない理由や心理
  • 夫が離婚してくれない場合の対処法

ここを押さえればOK!

夫が離婚してくれない7つの理由や心理
1. やり直したいと考えている:夫がまだ愛情を持ち、やり直せると考えている可能性があります。
2. 世間体を気にしている:離婚が世間体に悪影響を与えると考えている可能性があります。
3. 財産を渡したくない:財産分与や慰謝料を避けたいと考えている可能性があります。
4. 子供と会えなくなることを心配している:親権が母親に渡ることが多いため、子供と会えなくなることを心配しています。
5. 離婚後の生活が不安:妻が家事を担っていた場合、離婚後の生活に不安を感じています。
6. 面倒ごとを避けている:事実から目を背け、面倒ごとを避けるために離婚の話し合いを拒んでいます。
7. プライドの高さから意地になっている:プライドが傷つき、意地でも離婚を拒むことがあります。

夫が離婚してくれない場合の対処法
1. 2人でじっくり話し合う:本気の気持ちを伝え、夫の言い分も聞くことで納得してもらう。
2. 譲歩する姿勢を見せる:離婚条件を譲歩することで、夫が離婚に応じる可能性があります。
3. 別居して距離を置く:別居することで、夫が冷静になり離婚の話し合いに応じることがあります。
4. 離婚調停や離婚裁判を起こす:家庭裁判所からの呼び出しで、夫が離婚の話し合いに応じることがあります。

弁護士に相談することで、夫との交渉を代行してもらえます。弁護士は財産分与や親権、養育費についても有利に進めてくれ、調停や裁判でも安心です。
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

夫が離婚してくれない7つの理由や心理

なぜ夫は離婚に応じてくれないのでしょうか。
理由や夫の心理を知ることで、夫が離婚に応じてくれるようになるかもしれません。

(1)やり直したいと考えている

夫が妻にまだ愛情を持っていて、妻とやり直したいと考えている可能性があります。

夫は妻の離婚したい意思を軽く捉えて、「まだやり直せるはず」「仲良かった時の関係に戻れるはず」と考えているのかもしれません。

また、妻にとっては離婚理由にあたることでも、夫にとっては「なんでそんなことで離婚するの?」と思われている可能性もあります。例えば、妻にとっては夫が「家事育児に非協力的」に見えても、夫としては「十分に家事育児も手伝っているのに、なぜ?」と思っていることもあるのです。

このようにあなたと夫のとの間に温度差がある場合、あなたが「本気で離婚したい」と思っていることを夫に伝えることで、離婚に応じてくれる可能性があります。あなたが離婚したいと思っている理由や元の関係には戻れないことを伝えることで離婚への本気度が伝わるかもしれません。

一般的に女性から離婚を切り出す場合、本気で離婚を切り出しているので、気持ちが戻る可能性は低いといわれています。しかし、夫はそれがわかっていません。離婚を切り出されても、軽く考えているのでしょう。

(2)世間体を気にしている

世間体を気にして、離婚を拒んでいる可能性があります。

最近では離婚する夫婦も増え、「離婚したから世間体が悪い」というわけでもなくなってきました。

しかし、いまだに一部の人は「離婚=悪い」というイメージを持っている人もいます。

そのため、あなたの夫は「会社の上司からの信用がなくなる」「親戚や親からとやかく言われるのではないか」などを気にして、離婚を拒否しているのかもしれません。

(3)財産を渡したくないと考えている

離婚をすると、夫婦で築いた財産を夫婦で分ける必要があります。
そのため、妻に財産を持っていかれることが悔しくて、離婚を拒んでいる可能性があります。

さらに、夫に離婚の原因がある場合(例:浮気、DVなど)には、夫から妻に対して慰謝料も払う必要がある場合もあります。この場合には、財産分与で分ける財産に加えて、慰謝料も払う必要があります。

財産分与についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

離婚時に知っておきたい財産分与とは?大切な財産を失わないための基本を解説

(4)子供と会えなくなることを心配している

子供の親権は、一般的に母親が持つことが多いです。
そのため、夫は「離婚すると子供が妻に取られて、子供と会えなくなる」と考えて、離婚を拒んでいる可能性があります。

この場合には、子供のこと(親権や離婚後の面会交流など)を交渉することで、夫が離婚に応じてくれる可能性があります。

親権についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

親権とは?知っておきたい基礎知識と親権者を定める判断基準

(5)離婚した後1人で生活するのが不安

妻が家事を担っていた場合、離婚後の生活を不安に思って離婚を拒んでいる可能性があります。

妻が家事を担っていた場合、離婚をすると夫が家事をする必要があります。しかし、これまで妻だけが担ってきたので、どうすればいいのかわからず不安な気持ちになっているのです。

(6)事実から目を背けて、面倒ごとを避けている

事実から目を背けて、面倒ごとを避けて離婚の話し合いを拒んでいる可能性があります。

この場合には、面倒なことを後回しにしているだけで、しっかり話し合う時間を作れば離婚に応じてくれることもあります。

(7)プライトの高さから意地になっている

プライトの高さから、意地になって離婚を拒んでいる可能性があります。

特に、普段から妻に対してモラハラの言動を繰り返す夫は、妻のことを自分より下の立場と考えています。自分より下だと思っている妻から離婚を切り出され、プライトが傷つき、夫は「意地でも離婚を拒否してやる」と考えているのかもしれません。

自分より下の立場だと思っている妻の思い通りにものごとが進むのが「いやだ」「負けだ」と感じているのでしょう。

家庭内におけるモラハラについてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

家庭内で起こるモラハラ(モラルハラスメント)とは?5つの対応策を解説

夫が離婚してくれない場合の対処法

夫が離婚に応じてくれない場合には、冷静にじっくり夫と話し合うことが重要です。
ただ、話し合いにも応じてくれない場合には、離婚調停や離婚裁判といった方法で離婚をすることになります。

(1)2人でじっくり話し合う時間を作る

夫と話し合いができる場合には、2人でじっくり話し合う時間を作ってみましょう。

夫があなたの気持ちを軽く見ている場合には、どうしてあなたが離婚したいと思ったのかを伝え、じっくり話し合うことであなたの本気の気持ちが伝わるかもしれません。

また、夫にも言い分があるかもしれませんので、夫の言い分を聞く機会を作りましょう。

例えば、あなたが「家事育児に非協力な夫を嫌だ」と感じていても、夫としては「どうすればいいかわからなかった」「指示をくれればやったのに」と思っている可能性もあります。

もちろん指示がなくても夫には率先して家事育児には協力してほしいですが、夫にも夫なりの言い分があります。夫の言い分も聞いてあげることで、夫も納得して離婚に応じてくれるかもしれません。

あなたの言い分ばかり伝えると、夫も感情的に反論してきます。感情的な言い争いは時間と労力がかかるだけで、何も解決には結び付きません。

(2)譲歩する姿勢をみせる

離婚の話し合いには応じてくれるけど、話し合いが進まないという場合には、離婚条件を譲歩してみましょう。

例えば「夫が財産を渡したくない」という理由で離婚に応じてくれない場合を考えてみましょう。この場合、財産分与で受けとる額を譲歩することで、夫側も離婚に応じてくれるかもしれません。

このように、あなたが譲歩できる離婚条件を譲歩することで、夫側も折れて離婚に応じてくれる可能性があります。

ただ離婚を早くしたいからといって、親権や慰謝料などあなたにとって絶対に譲れない点は譲る必要はありません。早く離婚したい気持ちから譲ってしまうと、離婚後に後悔する結果となってしまうおそれがあります。

離婚時に決めておくべき離婚条件についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

決めておくべき3つの離婚条件は?後悔しない離婚のために必要なこと

(3)別居して距離を置く

離婚してくれない夫には、別居をして距離を置くという方法もあります。
別居すると、感情的になっていた夫も冷静になって離婚の話し合いに応じてくれる可能性があります。

別居したくても、生活費がありません。夫から生活費はもらえるのでしょうか?

別居したとしても、夫婦である以上生活を支えあう義務があります。
どういうことかというと、夫婦には収入の多い方が収入の少ない方の生活費を負担して生活を支えあう義務があるのです。この生活費を法律上「婚姻費用」といいます。

夫の方が妻よりも収入が高い場合には、夫婦が別居したとしても、夫は妻に生活費(婚姻費用)を渡す必要があります。夫が婚姻費用を渡してくれない場合には、「婚姻費用分担調停」といって、家庭裁判所での調停を申し立てることができます。

(4)離婚調停や離婚裁判を起こす

離婚の話し合いに応じてくれない夫には、離婚調停や離婚裁判を起こす方法もあります。

離婚調停を起こすと、夫に対して、家庭裁判所から調停に出席するように呼び出しがなされます。ほとんどの夫は、突然の家庭裁判所からの呼び出しに驚き、調停での離婚の話し合いには応じてくれます。

ただ、夫が調停の出席を拒むようであれば、調停を不成立にしてもらい、離婚裁判を起こします。離婚裁判では、仮に夫が離婚裁判に出席しなくても、離婚の判決が出れば離婚をすることができます。

離婚調停や離婚裁判とは

離婚調停や離婚裁判といっても、あまりピンと来ないかもしれません。
もうすこしくわしくどういった手続きなのかを見ていきましょう。

(1)離婚調停とは

離婚調停とは、調停委員が中心となって、夫婦早々の意見を聞いて離婚の話し合いを進めてくれる手続きになります。家庭裁判所で行われますが、これはあくまでも話し合いの手続きになりますので、夫婦の合意がなければ離婚はできません。

離婚調停では、基本的に夫と顔を合わせることなく、話し合いができます。そのため、面と向かって話し合うよりも、感情的にならず冷静に話し合いをすすめることができます。

(2)離婚裁判とは

離婚調停で離婚の合意ができなかった場合には、離婚裁判になります。
離婚裁判では、基本的に裁判官が離婚するのかしないのかを判断します。

離婚するか否かの判断は、次の5つの法律上の離婚原因があるのかで判断します。離婚原因があると判断されれば、「離婚」ということなります。

【5つの法定離婚事由】

  • 配偶者に不貞行為(浮気・不倫)があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄(例:生活費を渡さないなど)があったとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚裁判は、事案にもよりますが1~2年程度かかることもあります。仮に判決までいっても、夫側が判決に納得できずに控訴・上告すれば、もっと長引く可能性もあります。

離婚裁判では手続が厳格・複雑に定められており、知識なく手続を進めると、取り返しのつかない思わぬ落とし穴にはまることがあります。ぜひとも弁護士に相談しましょう。

離婚に応じてくれない夫にお困り場合には弁護士に相談を

離婚したいのに、夫と生活を続けていくことは、あなたにとってとても辛いことでしょう。
このような生活に終止符を打つために、一度弁護士へ相談してみることをおすすめします。

弁護士へ相談すると、あなたに代わって弁護士が夫と離婚交渉してくれます。弁護士であれば、夫も話し合いに応じないということも難しいですので、話し合いをすすめることができるのです。

また、弁護士であれば、財産分与や親権、養育費についても少しでもあなたに有利になるように話し合いをすすめられます。夫に言い負かされてしまう心配もありません。

弁護士は、最後まであなたの味方となってくれます。調停や裁判になっても、弁護士がいれば安心することができるでしょう。

【まとめ】夫が離婚に応じないのは、あなたが軽く見られている可能性も

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 夫が離婚してくれない7つの理由や心理
    • やり直したいと考えている
    • 世間体を気にしている
    • 財産を渡したくない
    • 子供と会えなくなることを心配している
    • 離婚後の生活が不安
    • 面倒ごとを避けて
    • プライドの高さから意地になっている
  • 夫が離婚してくれない場合の対処法
    • 2人でじっくり話し合う
    • 譲歩する姿勢を見せる
    • 別居して距離を置く
    • 離婚調停や離婚裁判を起こす

あなたの夫が離婚に応じてくれないのは、あなたの本気が夫に伝わらず、軽く見られている可能性があります。弁護士に依頼することで、あなたの離婚への本気度が伝わることでしょう。

アディーレ法律事務所では離婚問題についてご依頼の目的を全く達成できなかったような場合、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたします。そのため、費用倒れになることは原則なく、安心してご依頼していただけます(2024年6月時点)。

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※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。

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