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シングルファーザー(父子家庭)が受けられる支援や手当を徹底解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

母子家庭の貧困が社会問題化しているのに対し、シングルファーザー(父子家庭は母子家庭に比べて金銭的に余裕があると思われがちです。

しかし、実際には、シングルファーザーであっても経済的苦労をしている方も多くいらっしゃいます。そして、シングルファーザーであってもシングルマザーと同じく経済的支援を受けることができます。

例えば、児童扶養手当や保育料負担軽減制度は、シングルファーザーであっても利用することができます。

経済的苦労を少しでも軽減するために、国や自治体の経済的支援を受けることを検討されてみてはいかがでしょうか。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • シングルファーザーが受けられる経済的支援や手当
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

シングルファーザーであっても経済的支援を受けられる!

シングルマザーの貧困問題がニュースで取り上げられるようになって久しいですが、経済的な支援が必要なのはシングルファーザーも同じです。

なぜなら、シングルファーザーであっても、ひとり親にかかる子育ての負担が大きく、長時間労働や責任あるポストで働くことが難しくなっているからです。

ひとり親家庭に対する経済支援は、決してシングルマザーのためだけの制度ではありません。シングルファーザーであっても、条件が合えば支援を受けることも可能です。

シングルファーザーが受けられる9つの経済的支援

シングルファーザーが受けられるひとり親に対する経済的支援としては、主に次の9つの制度があります。

  1. 児童扶養手当
  2. ひとり親家庭等医療費助成
  3. 就学援助
  4. 家賃補助
  5. 自立支援教育訓練給付金
  6. 保育料負担軽減制度
  7. 交通費助成(JR定期券割引など)
  8. 上下水道の減免制度
  9. ひとり親控除

それぞれ説明します。

(1)児童扶養手当

ひとり親家庭支援として最もポピュラーなのが「児童扶養手当」です。

「児童扶養手当」とは、父または母と生計を同一にしていない子ども(ひとり親世帯の子どもなど)の家庭での生活の安定と自立の促進の寄与、さらに、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当のことをいいます。

以前は、児童扶養手当は母子家庭のみが対象でした。しかし、児童扶養手当法の改正により2010年8月からは、父子家庭も利用できるようになっています。

この改正により、次のいずれかに当てはまる子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(障害児の場合には20歳未満))を監督し、かつ、その子どもと生計を同じくする父は、新たに手当を受けることができるようになりました。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 母が死亡した子供
  3. 母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 母の生死が明らかでない子ども
  5. その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

参考:児童扶養手当法の改正(父子家庭の父関連)について Q&A|こども家庭庁

(1-1)利用するための条件(所得制限)

児童扶養手当は、受給者の扶養する子どもの人数に応じた「所得制限」があります。そのため、児童扶養手当を受け取るためには、シングルファーザーである養育者の所得が一定以下であることが必要になります。

児童扶養手当の全額を支給する「全部支給」の場合の所得制限額(受給資格者本人の前年所得)は、次のようになっています。

扶養する児童の人数収入ベース所得ベース
0人122万円49万円
1人160万円87万円
2人215万7000円125万円
3人270万円163万円
4人324万3000円201万円
5人376万3000円239万円

なお、全部支給の場合には所得制限にかかってしまう場合でも、一部支給であれば所得制限にかからない場合もあります。例えば、扶養する児童の人数が1人のケースでの一部支給の所得制限は、365万円(収入ベース)になります。

参考:「児童扶養手当」についての大切なお知らせ|厚生労働省

(1-2)受けられる手当額

児童扶養手当として支給される金額は収入によって違ってきます。

【月額】(2023年4月~)

扶養する児童の人数全部支給一部支給(所得額に応じた金額)
1人4万4140円4万4130円~1万410円
2人(加算額)1万420円1万410円~5210円
3人目以降(加算額)6250円6240円~3130円

参考:児童扶養手当について|こども家庭庁

児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。児童扶養手当をいくら受け取ることができるのか、さらにくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう

(1-3)申請先

お住いの地方自治体の役所窓口となります。

申請に必要な書類の例としては、次のようになります。ただ、自治体によって異なる場合もあるため、あらかじめ自治体ホームページで確認するか、電話で問い合わせておくとよいでしょう。

【必要書類の例】
  • 戸籍謄本
  • 請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  • マイナンバーカード(もしくはマイナンバーカードを確認できる書類)
  • 前年の所得証明書
  • 請求者本人名義の預貯金通帳(普通口座) など

離婚届受理証明書や公的年金給付等受給証明書、障害者手帳などが必要な場合もあります。

申請時には、申請書の記入と職員との面談があり、父子家庭になった理由、現在の預金額、月々の収入、養育費の有無、家賃などを確認されることになります。

(2)ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の保護者や子どもの治療費を自治体が代わりに支払ってくれる制度です。

(2-1)利用するための条件(所得制限)

ひとり親家庭等医療費助成制度を利用するためには、シングルファーザー(養育者)の所得が、所得制限より下回ることが必要です。

【例】東京都北区の場合(2023年1月から12月)

扶養親族数申請者(養育者)孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
0人192万円236万円
1人230万円274万円
2人268万円312万円
3人306万円350万円
4人344万円388万円
5人382万円426万円

所得要件等は、区市町村により異なるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。

参考:ひとり親家庭等医療費助成制度(所得限度額)|北区

ひとり親家庭等医療費助成制度を利用するためには、さらに次の条件を満たすことが必要な場合もあります。

  • 自治体から受け取った福祉医療証を病院の窓口で提出していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 他の医療費助成事業によって医療費の支援を受けていないこと

(2-2)受けられる助成金額

ひとり親家庭等医療費助成制度によって受けられる助成金額は、治療費のうち自己負担分全額、または一部となります(具体的な金額は各自治体によって異なります)。

【例】東京都の場合(2019年8月診療分から)の自己負担割合・自己負担上限額

負担割合ひと月当たりの負担上限額
住民税課税世帯通院1割1万8000円
年間上限14万4000円(※1)
入院1割5万7600円(※2)
多数回該当4万4400円(※3)
住民税非課税世帯入院・通院自己負担なし
※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が14万4000円を超えた場合、超えた分を高額医療費として助成
※2 世帯合算後(通院含む)の上限額
※3 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が4万4400円にさがります。

参考:ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)|東京都福祉保健局

(2-3)申請先

お住まいの地方自治体の役所窓口になります。

(3)就学援助

ひとり親家庭に限らず、小・中学校に就学する子どもがいる家庭で、経済的理由に就学が困窮と認められる場合に、自治体が給食費や学用品費等の一部を支援する制度です。

一般的な奨学金とは異なり、貸付ではなことから返還する必要がありません。

(3-1)利用するための条件

就学助成制度を利用するためには、次の対象者にあたる必要があります。

  • 要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者)
    (生活保護を受ける条件を満たしている方)
  • 準要保護者(市町村教育委員会が要保護者と同じくらい経済的に困窮していると認める者)

参考:就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)|文部科学省

準要保護者については、各市町村教育委員会が認める者とされており、利用対象者は各自治体によって異なります。

【例】金沢市の場合には、次に挙げる人が利用対象者であるとされています。

  • 前年中の世帯全員の所得額が、教育委員会が定める基準を下回る
  • 生活保護が停止または廃止になったが、なお就学に必要な経費に困っている
  • 個人市民税、個人事業税、固定資産税の減免を受けている
  • 国民年金保険料の免除を受けている
  • 国民健康保険料の減免を受けている
  • 児童扶養手当を受給している
  • 生活保護を受けている(援助内容は修学旅行費に限る)

参考:就学援助制度|金沢市

(3-2)受けられる援助金額

学校生活に関わる資金(教科書代、修学旅行費、給食費などの実費)です。
実際に受け取れる援助金は自治体によって異なります。

【例】 松戸市における小学生に対する援助内容(年額)

費目1年生2~4年生5年生6年生
新入学用品費5万4060円なしなしなし
学用品費等1万3230円1万5500円1万5500円1万5500円
中学校入学準備金なしなしなし6万3000円
郊外活動費
(林間学園費)
なしなし実費なし
修学旅行費なしなしなし実費
学校給食費免除
医療費学校保健安全法第24条で定められた疾病に対する医療費(自己負担分)の援助

参考:令和6年度就学助成制度について|松戸市

(3-3)申請先

お住いの自治体の役所窓口または学校です。
自治体によって異なるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。

(4)家賃補助

家賃補助とは、自治体が家賃を補助してくれる制度です。
(呼び方が、家賃補助や住宅手当など違う場合もあります)

自治体によっては家賃補助ではなく、公営住宅への入居の優遇などの制度を行っている場合もあります。

(4-1)利用するための条件

家賃補助を設けている自治体によって条件は異なりますが、ほとんどが所得制限を設けているようです。

【例】神戸市の場合には次のような条件を設けています。

  1. ひとり親世帯であること
  2. 世帯全員の所得合算額が市営住宅の収入基準(政令月収15万8000円以下)を満たすこと
  3. 申請時の住所に住み替えを行う前から、神戸市内に在住又は在勤していること
  4. 住宅要件を満たす民間賃貸住宅に2024年1月1日以降に新たに引越し、住環境が改善されること
  5. 公営住宅に落選したこと
    ただし、住み替え日以前3年間の申し込みに限ります。
  6. 申請前の住居が公営住宅でないこと
  7. 生活保護法に規定する住宅扶助及び生活困窮者自立支援法の規定による住居確保給付金を受給していないこと
  8. 兵庫県又は神戸市から同様の家賃補助等を受けていないこと
  9. 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

参考:神戸市ひとり親世帯家賃補助制度|神戸市

(4-2)受けられる援助金額

実際に受け取れる援助金は自治体によって異なります。

例えば、各市町村における家賃補助(住宅手当)の金額は次のようになっています。

  • 東久留米市では3500円(月額)
  • 神戸市では、最大1万5千円(月額)、家賃債務保証料補助6万円(最大)

参考:ひとり親家庭住宅手当(市の制度)|東久留米市
参考:神戸市ひとり親世帯家賃補助制度|神戸市

(4-3)申請先

お住いの地方自治体の役所窓口になります。利用される前には、お住いの地方自治体に家賃補助・住居手当の制度があるかどうか確認しておきましょう。

(5)自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金とは、シングルファーザーの経済的な自立をすることを支援する制度です。すでに就業している場合であっても、家事と両立するために、今までの仕事とは違った働き方をしたいケースでも利用できます。
教育訓練の対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。例えば、WEBクリエイター試験やTOEICなどがあります。

参考:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について|こども家庭庁

(5-1)利用するための条件

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、次の要件を全て満たすことが必要です。

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

(5-2)受けられる訓練金額

訓練を受けるためにかかった費用の60%(下限は1万2001円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。

支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。

(5-3)申請先

お住いの地方自治体の役所窓口となります。

(6)保育料負担軽減制度

保育料負担軽減制度とは、ひとり親家庭に限らず、子育て家庭の保育料の一部を軽減する制度です。

2017年3月31日に公布された「子ども・子育て支援法施行令の一部改正」による、幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みとして、各自治体が保育料負担軽減制度の拡充をしています。

(6-1)利用するための条件

一定の所得以下の多子世帯(子供に兄弟姉妹がいる場合)やひとり親世帯等が利用できるとされています(所得制限については、地方自治体ごとに異なります)。

例えば、世田谷区においては、多子世帯について2019年10月から所得制限を撤廃し、収入にかかわらず、保育料負担軽減制度が使えるようになりました。在園児に兄弟姉妹がいる世帯について、生計を一にする兄姉(成年に達しているものでも可)から数え、第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無料となりました(延長保育料は除く)。

(6-2)受けられる軽減額

受けられる軽減額については、地方自治体によって異なります。

例えば、大津市では、次のようになっています。

【例】保育所、認定こども園(2・3号認定)、小規模保育施設、家庭的保育施設の場合

世帯市民税所得割合計額第1子第2子第3子
非課税無償無償無償
5万7700円未満全額半額免除
5万7700円以上9万7700円未満全額全額免除
【ひとり親世帯】7万7101円未満軽減免除免除

参考:市町村民税非課税世帯、多子世帯、ひとり親世帯等の利用者負担額(保育料)の軽減制度について|大津市

(6-3)申請先

お住いの地方自治体の役所窓口となります。

(7)交通費助成(JR定期券割引など)

JR定期券を割引価格で購入できたり、通勤交通費の助成が受けたりすることができます。

(7-1)利用するための条件

JR定期券割引を利用するためには、次のいずれかに当てはまる必要があります。

  • 児童扶養手当を受給していること
  • 生活保護を受給していること

参考:児童扶養手当や生活保護の支給を受けていますが、定期運賃が割引になるのですか。|JRおでかけネット

(7-2)受けられる助成内容

JRの通勤定期乗車券は3割引で購入できます。
市営や私鉄でも割引を実施しているところがありますので、お使いの交通機関が割引の対象になるかどうかご確認ください。

さらに、JR定期券割引制度に加えて、さらに地方自治体から交通費助成を受けられる場合もあります。例えば、次のような制度があります。

【例】川崎市の場合 ひとり親家庭等通勤交通費助成金

児童扶養手当受給世帯の親の就労による自立に向けて、就労先から通勤手当の支給がない、又は一部のみ支給されている場合に、通勤交通費を助成し就労によるステップアップを支援する制度です。

<対象者>
  • 児童扶養手当を受給している世帯の親
  • 就労しており、会社から通勤交通費が出ていない、又は一部しか出ていない方

<助成金額> 令和6年4月以降月額9000円、令和6年3月以前は月額8000円を上限額
※JR通勤定期券を使用する場合は、「JR通勤定期券割引制度」を活用してください。

参考:ひとり親家庭等通勤交通費助成金|川崎市

(7-3)申請先

定期券の割引制度については、ご利用の交通機関にお問い合わせください。

また、市町村における交通費助成制度があるかは、市町村ごとに異なりますので、お住いの地方自治体の役所に事前にお問い合わせください。

(8)上下水道の減免制度

水道の基本料金を免除してくれる制度です。
制度があるかどうかは自治体によって異なります。

(8-1)利用するための条件

例えば、東京都水道局では、次のような利用条件を決めています。

  • 生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」を受給されている方
  • 「児童扶養手当」又は「特別児童扶養手当」を受給されている方
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による以下の給付を受給されている方
    1. 生活支援給付
    2. 住宅支援給付
    3. 医療支援給付
    4. 介護支援給付

参考:水道料金・下水道料金の減免のご案内|東京都水道局

(8-2)受けられる減免額

減免内容としては、例えば、東京水道局では、次のようになっています。

  • 水道料金:基本料金と1月当たり10m³までの従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額
  • 下水道料金:1月当たり8m³までの料金

参考:水道料金・下水道料金の減免のご案内|東京都水道局

(8-3)申請先

ご利用の水道局の営業所なります。利用される前に、減免制度があるかどうかを確認しておきましょう。

(9)ひとり親控除

納税者がひとり親である時に一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

参考:No.1171 ひとり親控除|国税庁

(9-1)利用するための条件

利用するためには次の条件があります。

  • 離婚または死別していて、その後婚姻をしていないこと
  • 生計を一にする子がいること
    その場合の子は、総所得金額等が48万円以下で他の人の扶養親族・同一生計配偶者になっていない場合に限られます。
  • 所得が500万円以下であること

(9-2)受けられる控除額

受けられる控除額は35万円になります。

(9-3)申請先

役所、税務署、会社の給与担当者になります。

【まとめ】シングルファーザーも生活費や医療費等の支援が受けられる可能性あり!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • シングルファーザーが受けられる9つの経済的支援
  1. 児童扶養手当
  2. ひとり親家庭等医療費助成
  3. 就学援助
  4. 家賃補助
  5. 自立支援教育訓練給付金
  6. 保育料負担軽減制度
  7. 交通費助成(JR定期券割引など)
  8. 上下水道の減免制度
  9. ひとり親控除
  • 利用するためには所得制限などの条件がある場合もありますので、利用の前に、一度お住いの地方自治体の役所窓口などに問い合わせておくとよいでしょう。

シングルファーザーならではの苦労は多いことと思います。
もともとは母子家庭が対象であった支援制度も、近年、シングルファーザーを対象に拡充されてきています。
子どもの将来のためにも、ぜひ利用したいところです。

いろいろな支援制度がありますが、居住地域に該当する制度があるのか、条件に漏れていないのかなど、確認すべき事項が多いのが少々厄介です。
支援を受けるためには申請が必要となりますから、申請窓口で聞いてみましょう。

シングルファーザーの経済的支援や手当でお悩みの方は、まずは自治体ごとの申請窓口で相談すると良いでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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