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不倫慰謝料の相場は?離婚の有無や増額・減額要素をケース別に解説

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

パートナーに不倫をされてしまうと、深い悲しみや怒りを感じると同時に、「慰謝料はどれくらいもらえるのか」という現実的な疑問もわいてくるものです。

相場がわからないまま話合いを進めると、本来獲得できる可能性のある金額よりも低い条件で合意してしまうおそれがあります。

そこで、このコラムでは、不倫慰謝料の一般的な相場や、金額が増減する具体的な要素についてわかりやすく解説します。

ご自身の状況にあてはまる適正な金額を知ることで、納得のいく解決に向けた第一歩を踏み出しましょう。

不倫慰謝料の相場はいくら?

不倫(不貞行為)慰謝料の全体的な相場は、およそ数十万円~300万円の範囲内といわれています。

金額にこれほど大きな幅がある理由は、不倫が発覚した結果、夫婦関係がどのような結末を迎えたかによって、精神的苦痛の度合いが異なると判断されるからです。

一般的に、夫婦関係へのダメージが大きいほど、慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。

具体的に、離婚する場合、別居する場合、そして夫婦関係を継続する場合の3つのケースについて詳しく見ていきましょう。

離婚する場合

不倫が原因で離婚に至ってしまった場合、慰謝料の相場は100万円~300万円程度となり、もっとも高額になる傾向があります。

離婚は、配偶者としての地位を失い、生活環境も激変するため、被害者が受ける精神的苦痛は甚大だとみなされるからです。

なお、この金額には不倫そのものに対する慰謝料だけでなく、離婚すること自体に対する慰謝料が含まれることもあります。

相手方が支払える能力なども考慮されますが、家庭が崩壊した責任は重いため、しっかりとした請求を検討すべきケースといえます。

別居する場合

不倫が原因で別居することになったものの、離婚までは至らない場合の相場は、数十万円~150万円程度が目安となります。

離婚する場合に比べると若干金額は低くなる傾向にありますが、別居を余儀なくされるということは、夫婦としての実態が失われている状態であり、精神的な苦痛は大きいと判断されます。

ただし、別居期間の長さや、将来的に関係修復の可能性があるかどうかも考慮されるため、個別の事情によって金額が変動しやすいケースともいえます。

離婚も別居もしない場合

不倫はあったものの、話合いの末に夫婦関係を継続(再構築)する場合、慰謝料の相場は数十万円~100万円程度となることが一般的です。

離婚や別居に至ったケースと比較すると、夫婦の協力関係が維持されているため、損害は相対的に小さいと考えられます。

また、配偶者に請求する場合、家計が同一であれば「自分のお金を自分で受け取る」形になり、実質的な経済的メリットが乏しいため、不倫相手にのみ請求を行うケースが多いのも特徴です。

慰謝料が増額・減額される要素とは

慰謝料の金額は、単に「離婚したかどうか」だけで機械的に決まるわけではありません。

不倫の内容が悪質であれば相場より高くなることもありますし、逆に事情によっては低くなることもあります。

裁判実務などでは、不倫期間の長さや回数、幼い子どもの有無など、さまざまな事情を総合的に考慮して金額が判断されます。

ここでは、どのような事情があると慰謝料が増額、あるいは減額されやすいのか、具体的な要素を見ていきましょう。

金額が高くなるケース

慰謝料が増額される主な要因として、不倫の内容が悪質であるかどうかが重視されます。

たとえば、不倫関係が数年にもおよぶ長期間であったり、肉体関係の回数がとても多かったりする場合は、精神的苦痛が大きいとみなされ増額されやすくなります。

また、不倫相手との間に子どもができたり、不倫が発覚しても反省の色を見せず嘘をつき続けたりした場合も、増額事由として考慮されます。

さらに、被害者側に幼い子どもがいて、不倫によって育児環境が悪化した場合なども、高く算定される要素の一つとなり得ます。

金額が低くなるケース

反対に、慰謝料が減額される要因もあります。

もっとも大きな要素は、不倫が始まる前からすでに夫婦関係が冷え切っていた(婚姻関係が破綻していた)とみなされる場合です。

この場合、不倫によって守られるべき平穏な家庭生活がすでになかったとして、慰謝料が発生しない、あるいは大幅に減額される可能性があります。

また、不倫をした側が深く反省して謝罪している場合や、すでに一定の金額を支払っている場合も、減額の対象となることがあります。不倫期間が極めて短い場合も同様です。

肉体関係がない場合でも請求できる?

法律上の不倫(不貞行為)とは、基本的には配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。

そのため、肉体関係があったことを証明できるかどうかが、慰謝料請求においてとても重要なポイントになります。

しかし、プラトニックな関係であれば絶対に慰謝料が発生しないかというと、必ずしもそうとは言い切れません。

ここでは、肉体関係が必要とされる原則と、例外的に請求が認められる可能性のあるケースについて解説します。

基本的には肉体関係が必要

慰謝料を請求するためには、原則として肉体関係(性交渉)があった事実が必要です。

単に二人きりで食事に行ったり、頻繁に連絡を取り合ったりしているだけでは、道徳的には問題があったとしても、法律上の「不貞行為」とは認められないことが多いからです。

裁判でも、肉体関係を推認させる証拠(ラブホテルに出入りする写真や、性的なやり取りが含まれるメールなど)がない場合、請求が棄却されるか、認められても極めて低い金額になることが一般的です。

例外的に請求が認められるケース

肉体関係が立証できない場合でも、例外的に慰謝料請求が認められるケースは存在します。

たとえば、肉体関係に準ずるような過度なスキンシップがあったり、社会通念上許されないほど親密な交際を続けたりして、その結果として夫婦の平穏を侵害し、結婚生活を破綻させたと判断される場合です。

ただし、この場合に認められる慰謝料の金額は、肉体関係があるケースに比べて大幅に低くなることがほとんどです。証拠の確保も難しくなるため、慎重な判断が求められます。

まとめ

不倫慰謝料の相場は、離婚の有無によって大きく変わり、さらに不倫期間の長さや相手の対応といった個別事情によって増減します。

「相場はこれくらい」という目安はありますが、最終的な適正金額はケースバイケースで判断されるのが実情です。

まずはご自身の状況を整理し、増額・減額要素がないか確認してみましょう。そのうえで、適正な金額を請求し、納得のいく解決をするためには、弁護士の力を借りることが近道です。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料の問題解決に注力する弁護士が、あなたに代わって交渉や手続を行います。

お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2025年5月時点。

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