「離婚予定の夫と、これから離婚条件について細かく話し合う予定だけれど、養育費で揉めることになりそう…」
夫婦がお互いに納得して離婚する場合であっても、養育費について揉める夫婦は少なくありません。
離婚の際に揉めることもありますが、離婚後しばらく経過した後、途中から養育費の支払いが滞ったりして揉めるケースも散見されます。
養育費の条件について揉めた場合に備えて、養育費で揉めるケースと解決方法について知っておけば、配偶者との話し合いをスムーズに進めやすくなるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 養育費について揉める内容
- 養育費で揉めた場合の対処方法
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養育費とは?
親が離婚した場合、子どもを引き取って育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して、子どもを育てていくために必要な費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。
養育費の支払い義務は、非監護親の「生活が苦しい」といった理由で免れることはできません。自分の子どもに対する扶養義務ですので、自分の生活水準を落としてでも払う必要があります。
夫とは不仲で離婚するわけですし、夫は、私に対して何年も定期的にお金を払い続けることを嫌がりそうです。
養育費は子どもの権利であって、離婚の際の慰謝料や財産分与のように、配偶者のために支払われる性質のものではありません。
子どものためのお金であることをきちんと説明したうえで、養育費について話し合うようにするとよいでしょう。
離婚時における養育費の取り決めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
養育費について揉める内容
養育費の取り決めで揉める3つのポイントをご説明します。
(1)支払金額
月々支払われる養育費をいくらにするのかという点は、揉めることが多いポイントの一つです。
監護親はなるべく多くの金額を受け取りたい、非監護親はなるべく低額にしたい、と考えることが多く、利害関係が対立するからです。 一般的に、養育費の月額を決める際には、裁判所が公表している養育費の目安である養育費算定表を参考にすることが多いです(後ほどご説明します)。
裁判所が考える養育費の目安であれば、主観による養育費の「高い」「低い」という争いを避けることができるので、両者とも納得しやすいでしょう。
養育費は通常、毎月分割での支払いとなりますが、相手との合意があれば一括で支払いを受けることも可能です。 ただし、場合によっては税金の支払いが必要になることがありますので、慎重に検討するようにしましょう。
(2)支払期間
(2-1)いつからもらえるか
離婚前に取り決めたときは、取り決めた内容で、離婚成立時からもらえます。
離婚前に取り決めがなく、離婚後に請求する場合、過去の養育費について遡って請求しても認められない可能性が高いため、なるべく離婚時に取り決めておくことが望ましいでしょう。
ただし法改正により(2026年4月施行)、養育費の取り決めをせず協議離婚した場合に、一定額の法定養育費を請求できるようになりました。もし離婚後に養育費を請求するのが遅くなっても、離婚の日から遡って請求することが可能です。この暫定的な養育費(法定養育費)は、正式な養育費の取り決めができるか、子どもが18歳になるまで発生し続けることになります。
(2-2)いつまでもらえるか
養育費がいつまで支払われるのかは、「法定養育費」のままにするか、「夫婦で取り決めた養育費」にするかで、受け取れる期間が大きく変わってきます。
法定養育費は、正式な養育費の取り決めができるか、子どもが18歳になるまで発生し続けることになります。一方で、夫婦で取り決めた養育費であれば、「何歳まで支払うか」を夫婦の合意で自由に設定することができます。大学や専門学校へ進学することを見据えて、「20歳まで」や「大学を卒業する22歳の年の3月まで」と約束することも可能です。
(3)養育費の未払いを防ぐための対処法
法定養育費は、あくまで「暫定的な養育費」であることに注意が必要です。実際のところ、子どもの日々の生活費やこれからの教育費を考えると、月額2万円では十分とは言えないケースがほとんどでしょう。
そのため、法定養育費は当面の生活を支えるための「つなぎ」として考え、最終的にはお互いの収入や子どもの成長に合わせた適切な養育費の額と期間を、しっかりと取り決めることが大切です。
特に、後々のトラブルを確実に防ぐには、これまで通り公証役場で「執行認諾文言(しっこうにんだくもんごん)付きの公正証書」にしておくのが一番確実です。
「もし支払わなかったら、すぐに財産を差し押さえられても文句は言いません」という約束が法的に証明されるため、相手への強いプレッシャーになります。
公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
養育費の算定方法
次に、養育費の算定方法についてご説明します。
裁判所による「養育費算定表」
裁判所では、両親の年収と子どもの数や年齢などを考慮した養育費算定表を標準的な養育費の金額として考え、調停や裁判の際に利用しています。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について裁判所- Courts in Japan
したがって、夫婦間の話し合いによって養育費の金額を定める際にも、特段の事情がないかぎり、この算定表を参考にすることが一般的です。

ただし、あくまで算定表は目安ですので、必ずしも算定表の範囲内の金額しか請求できないわけではありません。それぞれの家庭の事情を考慮して、算定表よりも高い金額が取り決められるケースもあります。
例えば、子どもに持病があって高額な医療費がかかる場合や、子どもが私立の学校に通っている場合などです。
養育費の算定方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
あなたの家庭での養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」に夫婦の年収や子供の人数などを入れることで、受取額の目安をチェックすることができます。
養育費で揉めた場合の対処方法
離婚の際、夫婦間で養育費についての話し合いがまとまらず、揉めてしまった場合の対処方法についてご説明します。
(1)調停や審判の手続きを利用する
養育費の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所における調停や審判の手続きで養育費について決定することができます。
離婚前の場合、離婚調停(正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます)を申立て、そのなかで養育費について話し合うことになります。話し合うといっても、調停では基本的に当事者が顔を合わせて話すことはなく、双方が、調停委員と個別に話す形で進めていきます。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が養育費について決定(審判)することになります。
離婚調停について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
なお、離婚後に調停や審判の手続きを利用する場合には、「養育費請求調停」を申立てることになります。
(2)公的機関に相談する
各地方自治体には、ひとり親家庭を対象とした支援窓口が設けられており、養育費について相談することが可能です。
また、養育費等相談支援センター(公益財団法人 家庭問題情報センター)は、子ども家庭庁の委託事業として、養育費について電話やメールでの相談を受け付けています。
ただし、主に手続きに関する相談を受け付けており、法律相談ではありません。具体的なケースについて法的アドバイスが必要な場合には、弁護士に相談しましょう。
参考:養育費等相談支援センターホームページ|養育費等相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)
(3)弁護士に依頼する
養育費について配偶者と揉めたのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
支払うかどうか、養育費の金額、期間などで揉めている場合、弁護士が根拠を示したうえで毅然と交渉すれば、相手も態度を軟化させる可能性があります。
話し合いがまとまらなければ調停手続きを利用して合意を目指すことになりますが、その際にも弁護士が調停に同席することもできるため、精神的なストレスの軽減や、法律面から適切なアドバイスを得られることが期待できます。
そのため、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。
【まとめ】養育費について揉めた場合まずは弁護士に相談しよう
養育費について揉めた場合にかぎらず、離婚の際の話し合いは精神をすり減らすことも多いものです。
弁護士は適切な法的アドバイスを行うだけでなく、依頼者に代わって相手方と交渉することもできるため、弁護士に依頼することには精神的負担の軽減というメリットもあります。
養育費でお悩みの方は、一度離婚を取り扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、養育費を含めた離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2026年3月時点)。
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