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慰謝料は分割可能?「支払い方法」を交渉するには

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「既婚者と不倫をしていたら、慰謝料を請求された……。これって分割払いはできるのかな?」

突然、高額な慰謝料を請求され、一括では支払えないというケースは少なくありません。
そのような場合、「分割払い」のような支払い方法は可能なのか、気になるところです。
実は、請求側が応じれば、慰謝料を分割で支払うことは可能です。

また、請求された金額や個別の事情によっては、減額交渉が成功することもあります。

この記事を読んでわかること
  • 不倫相手が既婚者であることを、落ち度なく知らなかった場合や不倫をする前から、夫婦関係が破綻していた場合などは慰謝料を支払う必要はない
  • 慰謝料請求を無視すると、裁判を起こされるなど相手が強硬な態度に出る可能性がある
  • 裁判上の慰謝料相場は、別居・離婚の場合100〜200万円、それ以外の場合数十万〜150万円程度
  • 支払いが困難な場合、分割払いや一括払いによる減額交渉が可能である。ただし、分割払いには公正証書作成や遅延損害金、期限の利益喪失約款などの条件が付くことが多い

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不倫の慰謝料はどんなときに支払わないといけない?

既婚者と不倫した場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
しかし、必ずしも請求された金額をそのまま支払わなくても良いケースも多いです。

不倫をして、慰謝料を請求されたという方は、まずは次の点をご確認ください。

(1)不貞行為はあった?

不貞の慰謝料請求は、基本的には肉体関係があったことが前提です。
肉体関係はなくても、キスはしたとか、頻繁にデートを繰り返すなど親密な交際をしていた、という場合には慰謝料を支払わなくてはいけないケースもありますが、減額交渉の余地があることも多いです。

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(2)既婚者であると知っていた?

不倫相手が既婚者であることを落ち度なく知らなかった場合には、慰謝料の支払義務を負いません。

他方、知り合った経緯や不倫期間、交際状況などから、既婚者であることに気付くことができる状況であると判断されれば、慰謝料を支払わなくてはいけません。判断に迷うケースも多いですので、もしも既婚者であると知らなかった、という場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

(3)夫婦関係は破綻していなかった?

既婚者と不倫はしたけれど、不倫をする前から不倫相手の夫婦関係が破綻していたようなケースでは、慰謝料の支払義務を負いません。

ただし、たとえ夫婦仲に多少の問題があったとしても、同居を継続している場合には、客観的に破綻していたとは言えないと判断されることが多いです。また、別居していたとしても、別居の理由や夫婦の具体的な状況次第では破綻していないと判断されることもありますので注意が必要です。

(4)自らの意思で肉体関係を持った?

例えば、酔って眠っている時に肉体関係を持たされた、暴力や脅迫を受けた、など自らの意思で肉体関係を持っていないケースでは、慰謝料の支払義務を負いません。また、そこまでではないとしても、不倫関係に至った経緯など、明らかに不倫相手の方が悪いというケースでは減額交渉ができる余地があります。

慰謝料の請求の放置はダメ?放置するとどうなるの?

請求側の剣幕に圧倒されてしまい怖くて連絡できなかった、どうして良いか分からず時間だけが経ってしまった、慰謝料の支払義務はないと思って無視してしまった……。
突然の慰謝料請求に驚いて、対応ができずにそのままにしてしまうことは決して珍しくありません。
しかし、慰謝料の請求をされた際、一番良くないのは対応せずに放置してしまうことです。

請求を無視されると、交渉の余地がないと判断され、裁判を起こしてくる可能性が高まってしまいます。裁判となれば、必ず対応しなければいけませんから、裁判になる前に話合いで解決できるのであれば、話合いで解決することをお勧めします。

裁判を起こされて対応しなかったらどうなるのですか?

裁判を起こされて何も対応しないでいると、請求側の請求を全て認める判決が出る可能性が高いです。
そうなると、判決を「債務名義」(強制執行をするための根拠となる文書です)として預金や給料などを差し押さえられ、強制的に慰謝料を支払わされるリスクが生じます。

慰謝料の相場はどのくらい?

慰謝料とは、目に見えない精神的苦痛を慰謝するものですから、法律で金額が決まっているわけではありませんが、裁判になった場合には、ある程度の相場があります。

裁判はせず交渉で解決するとしても、裁判上の相場を意識して話し合うことになるでしょう。

特に請求側が弁護士などに依頼せずに請求してくる場合、相場よりもかなり高額な請求をしてくるケースもあります。請求を受けたからといって、請求された金額をそのまま支払うのではなく、まずはその金額が妥当かどうか考えてみるべきでしょう。

一般的な不倫の慰謝料の相場は、次のとおりです。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
別居・離婚をした場合100万~200万円
別居・離婚はしない場合数十万~150万円

※別居は一時的なものではなく、婚姻関係が破綻して夫婦関係の実態がないようなものを指します。

これは、裁判となった場合の相場ですから、話合い段階では、これよりも高額になる可能性も、低額で済む可能性もあります。また、不倫の慰謝料は、個別の事情によって増額または減額される場合があります。

請求された慰謝料が高くて支払えない!示談交渉でとれる2つの手立て

慰謝料は支払わなくてはいけないけれど、一括では支払えない…。そんな場合には、「分割払いができないか交渉する」もしくは「一括払いをする代わりに減額交渉をする」どちらかの手立てがとれないか検討しましょう。

(1)分割払いができないか交渉する

不倫の慰謝料請求は、「完済まで関係が続くことを避けたい」「滞納されるのを防ぎたい」などの理由からから一括請求されることが多いです。

慰謝料を支払うつもりはあるけれど、どうしても一括では支払えない、という場合には、分割払いができないか交渉してみましょう。

ただ、分割払いを認めるかどうかは、相手次第です。さらに、分割払いを認めてくれるとしても、次の条件を要求されることが多いです。

(1-1)公正証書を作成すること

相手から、分割払いを認める代わりに、公正証書を作成することを求められる可能性があります。

「強制執行認諾条項」の付いた公正証書で分割払いを約束すると、分割払いを怠った場合、裁判などをすることなく、預金や給料などを差し押さえるための手続をとることができるからです。

(1-2)遅延損害金について取り決めること

相手から、分割払いを認める代わりに、遅延損害金について取り決めることを求められる可能性があります。

分割払いを怠った場合は、その時点から遅延損害金(支払が遅れた時のペナルティです)が発生するように取り決めることがほとんどです。強制執行認諾条項の付いた公正証書で取り決めた場合、遅延損害金を含めて預金や給料などを差し押さえられる可能性があります。

遅延損害金とは?計算方法や支払が不安なときの対処法を解説

(1-3)期限の利益の喪失約款について取り決めること

相手から、分割払いを認める代わりに、期限の利益の喪失約款について取り決めることを求められる可能性があります。

「期限の利益」とは、簡単にいうと、一括払いではなく分割払いにしてもらえる(=支払いを待ってもらえる)利益のことです。一般的には、分割払いを1回又は2回程度怠った時は期限の利益を喪失し、残っている金額を全額支払わなくてはいけないと取り決めることが多いです。

強制執行認諾条項付きの公正証書を作成している場合、期限の利益を喪失すると、残っている金額全額について預金や給料などを差し押さえられる可能性があります。

期限の利益とは?喪失するケースや対処法について弁護士が解説

分割払いの交渉をする場合、現時点で支払える精一杯の金額は最初に支払うことも大切です。分割払いの交渉についてご自身では難しいという場合には弁護士に依頼することもご検討ください。

(2)一括払いをする代わりに減額交渉をする

請求側にとっても、分割払いにして関係が長続きすることにストレスを感じる場合もあるため、一括払いを条件に慰謝料の減額に応じてくれるケースもあります。

いくらまでなら支払えるか率直に伝えた上、請求側の要望について、承諾できる範囲で承諾する姿勢も大切です。

不倫の慰謝料に関する交渉を弁護士に依頼するメリット

最後に、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたという場合に弁護士に依頼するメリットについて紹介します。

(1)適正な慰謝料金額での交渉ができる

弁護士であれば、これまでの裁判例などを踏まえて、そもそも慰謝料の支払義務があるのか、あるとしていくらくらいの慰謝料が妥当なのか判断することができます。

また、将来、慰謝料をさらに請求されないような合意書を作成するなど、不利な条件で示談をしてしまうことを避けることが期待できます。

(2)直接やり取りをしなくても良い

不倫の慰謝料請求の場合、請求側が感情的になり、冷静な話合いができないこともあります。
弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ早期の問題解決が期待できます。

不倫をしてしまったとはいえ、あなたにも言い分はあると思います。慰謝料を請求される場面では、一方的に責められたなら、納得できないこともあるでしょう。弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって交渉するため、あなたにかかる精神的負担をいくらか軽減できるでしょう。

【まとめ】不倫で慰謝料を請求されても、減額や分割払いを交渉することはできる

請求された慰謝料を一括で支払えない場合、1.分割払いの交渉をする、2.一括払いをする代わりに減額交渉をすることが可能です。

しかし、これらの条件をのんでくれるかは相手次第で、どのような交渉を行うかがものを言います。弁護士なしで交渉することも可能ですが、相手が激怒していて冷静でないことも多く、なかなか難しいのが実情です。

請求側の冷静な対応を引き出すためにも、請求側との交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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