国および各都道府県は肝炎治療特別促進事業のもと、高額かつ継続的な医療費が必要になりがちなB型肝炎の治療(インターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療など)にかかる医療費を助成しています。
平成20年度から、ウイルス性肝炎について国が新たに創設したこの制度は、助成期間の延長、自己負担限度額の引き下げ、助成対象治療の追加など、より利用しやすい制度を目指した改訂が行われています。
この制度を利用すれば、患者の皆さまの自己負担限度額は月額1万円(所得によっては2万円まで)まで軽減されます。手続に必要な書類は、医療費の助成を求める申請書、医師の診断書、保険証の写し、住民票の写し、区市町村民税を証明する書類などが一般的ですが、各都道府県によって異なります。必要書類や申請方法の詳細は、お住まいの都道府県やお近くの保健所までお問い合わせください。
| 階層区分 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|
| 世帯の市町村民税(所得割) | 課税年額が235,000円以上の場合 20,000円 |
| 世帯の市町村民税(所得割) | 課税年額が235,000円未満の場合 10,000円 |


