外貌醜状が認められた場合の後遺障害の等級は、その症状の程度により7級~14級まで定められています。
顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合とは異なり、身体的な機能そのものに支障があるわけではありません。そのため、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。
しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれもあるものです。そのため、労働能力に影響があったとして逸失利益が認められるケースも多くあります。
また、就業前の若年者については、外貌醜状により消極的になるなど、将来の職業選択に影響があるとして、逸失利益が認められるケースも少なくありません。
ただし、提示された逸失利益の金額が適切でないこともありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉する必要があります。


