後遺障害14級9号は、体の一部の神経症状(痛みやしびれ)が残ったといった場合に認定されます。 いわゆる「むちうち」を原因とする症状は一般に、この等級に該当するかが問題になります。
14級9号が認定される条件
痛みやしびれといった自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できること。
14級9号が認定されるためのポイント
むちうちによる症状を例にご説明します。
ポイント① 6ヵ月以上継続して治療を受ける
一般的には、通院期間が6ヵ月以上になると後遺障害が認められやすいといえます。 なお、治療を受ける際は、整骨院だけでなく、整形外科にも定期的に通院することが大切です。
ポイント② 後遺症を証明できる検査を受ける
後遺症が残っていることが証明できる画像検査や神経学的検査などを継続して受け、症状の原因となる所見について、医師によって後遺障害診断書に記載してもらうことが大切です。 むちうちで後遺障害が認定されるためには下記のような検査を行います。
- 画像検査(レントゲン検査やMRI検査、CT検査)
- 神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射など)
ポイント③ 症状の常時性・一貫性・継続性を伝える
痛みやしびれなどの症状が一貫して継続していることも、後遺障害等級が認定されるのに必要です。 症状に一貫性や継続性がない場合、症状固定(治療を続けてもこれ以上症状が改善する見込みがない状態)ではないと判断され、後遺障害が非該当となることがあります。
ポイント④ 主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類であり、医師だけが作成できます。むちうちによる後遺症が後遺障害として認められるためには、自覚症状による事や生活への影響について医師に漏れなく伝え、後遺診断書に正確に記載してもらうことが大切です。


