加害者側の保険会社の対応にもよりますが、可能な場合があります。その場合には、傷害部分の示談の際に、「後遺障害部分は別途協議して請求できる」といった文言を入れるなどして、後で後遺障害部分についても損害賠償を請求できるようにしておくことが、非常に大切です。
また、後遺障害の認定結果次第では、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法が変わる場合がありますし、保険会社も後遺障害の認定結果次第では、態度を変えることが頻繁にあります。
そのため、入通院慰謝料など傷害部分を先に示談した方がよいのか、後遺障害の認定を待ったほうがよいのかといった判断は、そのつど慎重な検討が必要です。
示談交渉についてご不明な点があれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。
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