お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。
取り扱い分野 弁護士
に相談

症状固定前に示談を急ぐよう言われました。サインしても大丈夫ですか?

きちんとした補償が受けられなくなるため、絶対にサインしないでください。
示談は一度成立してしまうと原則やり直しができません。
示談書には決まった賠償金額と「これ以上の請求はしない」旨の条項が含まれ、署名・捺印した時点で追加の請求ができなくなるためです。
あとで症状が悪化したり、後遺障害が認定されたりしても、追加の請求が一切できなくなる可能性があります。

症状固定前は、まだ治療が完了しておらず、後遺障害の有無も確定していない段階です。
治療が完了してはじめていろいろな損害の計算ができるため、まずは、ケガの治療に専念していただければと思います。

よく見られている記事