基本的に、事故車両に単に同乗していたというだけで慰謝料を減額されることはありません。
同乗中に事故にあった場合でも、請求できる慰謝料や他の賠償金の項目、賠償金の計算方法などは同じです。
ただし、状況(危険な運転を煽った、制限速度を超える暴走を止めなかったなど)によっては「好意同乗」として減額を主張されることがあります。
保険会社からの提示額が適切かどうか、減額されすぎていないか、弁護士が過去の判例に基づいて厳正にチェックします。
基本的に、事故車両に単に同乗していたというだけで慰謝料を減額されることはありません。
同乗中に事故にあった場合でも、請求できる慰謝料や他の賠償金の項目、賠償金の計算方法などは同じです。
ただし、状況(危険な運転を煽った、制限速度を超える暴走を止めなかったなど)によっては「好意同乗」として減額を主張されることがあります。
保険会社からの提示額が適切かどうか、減額されすぎていないか、弁護士が過去の判例に基づいて厳正にチェックします。