お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。
取り扱い分野 弁護士
に相談

死亡事故の慰謝料や逸失利益の計算方法を知りたいです。

死亡事故の慰謝料には本人慰謝料と遺族慰謝料があり、その算定方法については、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)でそれぞれ異なる基準が採用されています。
死亡による逸失利益は、「基礎収入額 × (1-生活費控除率) × ライプニッツ係数」で計算します。
死亡事故の慰謝料
死亡事故の慰謝料には、被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料と、遺族の精神的苦痛に対する慰謝料の2つがあります。

また、死亡慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。

自賠責保険基準の死亡慰謝料の相場

被害者本人400万円
請求者1人550万円
請求者2人650万円
請求者3人以上750万円
被扶養者がいる場合200万円
※2020年4月1日以降に発生した事故の場合
※遺族慰謝料の請求権者は被害者の父母、配偶者および子とされています


弁護士基準の死亡慰謝料の相場

被害者が一家の支柱である場合2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合2,500万円
その他2,000万円~2,500万円

死亡事故の逸失利益
死亡による逸失利益の計算については、被害者が亡くなっているため、労働能力喪失率は100%です。
また、生きていればかかったはずの生活費が不要となるため、逸失利益から将来かかったはずの生活費を控除します。

なお、将来かかったはずの生活費を直接計算することはできませんので、次の基準が設けられています。

区分 生活費控除率

区分生活費控除率
一家の支柱(男女問わず実質上、生計の中心となる人) 被扶養者1人40%
同上 被扶養者2人以上30%
女子(主婦・独身・幼児等を含む)30%
男子(独身・幼児等を含む)50%

(参考:赤い本『民事交通事故訴訟損害賠償算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

【逸失利益の計算式】
基礎収入額 × (1-生活費控除率) × ライプニッツ係数

<例>年齢30歳の主婦の死亡逸失利益の計算例
388万100円(令和元年女性学歴計全年齢平均賃金) × (1-0.3)(女性生活費控除率) ×22.1672(37年)
= 6,020万7,666円
※ライプニッツ係数における中間利息の利率は年3%となっています。

よく見られている記事