死亡事故の慰謝料には本人慰謝料と遺族慰謝料があり、その算定方法については、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)でそれぞれ異なる基準が採用されています。
死亡による逸失利益は、「基礎収入額 × (1-生活費控除率) × ライプニッツ係数」で計算します。
死亡事故の慰謝料
死亡事故の慰謝料には、被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料と、遺族の精神的苦痛に対する慰謝料の2つがあります。
また、死亡慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。
自賠責保険基準の死亡慰謝料の相場
| 被害者本人 | 400万円 |
| 請求者1人 | 550万円 |
| 請求者2人 | 650万円 |
| 請求者3人以上 | 750万円 |
| 被扶養者がいる場合 | 200万円 |
※遺族慰謝料の請求権者は被害者の父母、配偶者および子とされています
弁護士基準の死亡慰謝料の相場
| 被害者が一家の支柱である場合 | 2,800万円 |
| 被害者が母親・配偶者である場合 | 2,500万円 |
| その他 | 2,000万円~2,500万円 |
死亡事故の逸失利益
死亡による逸失利益の計算については、被害者が亡くなっているため、労働能力喪失率は100%です。
また、生きていればかかったはずの生活費が不要となるため、逸失利益から将来かかったはずの生活費を控除します。
なお、将来かかったはずの生活費を直接計算することはできませんので、次の基準が設けられています。
区分 生活費控除率
| 区分 | 生活費控除率 |
|---|---|
| 一家の支柱(男女問わず実質上、生計の中心となる人) 被扶養者1人 | 40% |
| 同上 被扶養者2人以上 | 30% |
| 女子(主婦・独身・幼児等を含む) | 30% |
| 男子(独身・幼児等を含む) | 50% |
(参考:赤い本『民事交通事故訴訟損害賠償算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
【逸失利益の計算式】
基礎収入額 × (1-生活費控除率) × ライプニッツ係数
<例>年齢30歳の主婦の死亡逸失利益の計算例
388万100円(令和元年女性学歴計全年齢平均賃金) × (1-0.3)(女性生活費控除率) ×22.1672(37年)
= 6,020万7,666円
※ライプニッツ係数における中間利息の利率は年3%となっています。


