交通事故によるケガが原因で旅行に行けなくなった場合に、キャンセル料が損害として認められるケースがあります。
ただし、キャンセルの理由に事故との相当因果関係がなく、キャンセル料を支払っても旅行を取りやめる状況ではなかったと判断された場合は損害として認められません。
また、被害者以外の同行者のキャンセル料を損賠として請求できるかは、本人と同行者の関係性、旅行の目的や行先など個別の事情によって異なります。
交通事故によるケガが原因で旅行に行けなくなった場合に、キャンセル料が損害として認められるケースがあります。
ただし、キャンセルの理由に事故との相当因果関係がなく、キャンセル料を支払っても旅行を取りやめる状況ではなかったと判断された場合は損害として認められません。
また、被害者以外の同行者のキャンセル料を損賠として請求できるかは、本人と同行者の関係性、旅行の目的や行先など個別の事情によって異なります。