加害者が死亡した場合でも、加害者に対する損害賠償請求権は消滅しないため、損害賠償請求をすることは可能です。
事故当時に加害者が任意保険会社に加入している場合は、保険会社が保険金の支払義務を負っています。したがって、通常は、加害者が死亡した場合であっても、引き続き、任意保険会社に対して損害賠償を請求していくこととなります。
事故当時に加害者が任意保険会社に加入していない場合は、加害者の相続人(遺族)に損害賠償請求をします。ただし、相続人が相続放棄をすると相続人に対して損害賠償を請求することはできません。
この場合には、下記のような対処法があります。
- 加害者側の自賠責保険に「被害者請求」で直接請求する
- 国の救済措置の「政府保証事業」という制度を利用する
- 被害者自身が加入し往復ている任意保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷病保険」利用する
など


