交通事故以外に婚約破棄の理由がないということであれば、慰謝料が認められる可能性があります。ただし、解雇や婚約破棄に正当な理由がない場合には、事故の加害者が賠償すべき損害ではないということもできるので、認められるかどうかは、非常に難しい問題です。