兼業主婦の場合には、現実にパート等で得ていた収入額と女性の一般労働者の平均賃金額(年齢別等の基準があります)のいずれか高額なほうを基準として休業損害を計算するのが原則です。計算方法は、実際の収入額か、賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均給与額のいずれかにつき、1日当たりの金額に休業が必要とされる日数をかけて計算します。
兼業主婦の場合には、現実にパート等で得ていた収入額と女性の一般労働者の平均賃金額(年齢別等の基準があります)のいずれか高額なほうを基準として休業損害を計算するのが原則です。計算方法は、実際の収入額か、賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均給与額のいずれかにつき、1日当たりの金額に休業が必要とされる日数をかけて計算します。