交通事故が原因で、ペットの治療費が認められた裁判例があります(東京地裁平成18年1月24日判決など)。交通事故が原因であるという関係性があれば、治療費は認められると考えられます。
また、飼い主による慰謝料の請求が、認められた裁判例もあります(名古屋高裁平成20年9月30日など)。本来、ペットは「物(ぶつ)」として扱われますので、物損の慰謝料は認められないとも考えられそうですが、飼い主にとって家族の一員とも言える犬や猫などの愛玩動物を、単なる物損と同じように考えるべきではないのです。ただし、軽いケガについてまでも認められるわけではなく、重いケガを負ってしまった場合など、飼い主が精神的な苦痛を被るような場合でなければなりません。


