胎児である間に受けた不法行為によって、出生後に障害が生じ、後遺障害が残存した場合には、加害者に対してそれらについての損害賠償請求をすることができます(民法721条、最高裁平成18年3月28日判決)。
したがって、胎児が障害をもって産まれてきた原因が、交通事故(不法行為)にあるのであれば、事故の加害者に、その分の損害を賠償するよう請求できます。
胎児である間に受けた不法行為によって、出生後に障害が生じ、後遺障害が残存した場合には、加害者に対してそれらについての損害賠償請求をすることができます(民法721条、最高裁平成18年3月28日判決)。
したがって、胎児が障害をもって産まれてきた原因が、交通事故(不法行為)にあるのであれば、事故の加害者に、その分の損害を賠償するよう請求できます。