症状固定前に会社を退職せざるを得なかった場合、退職後も休業損害が認められることがあります。ぜひ、休業損害の支払いについて加害者側に主張されることをおすすめします。
なお、この場合、退職後の再就職の可能性などのさまざまな事情を考慮して、休業損害を賠償すべき期間が決定されることとなります。なお、具体的にどのような主張を行うべきかの検討にあたっては判断が困難な場合がありますので、弁護士への相談をおすすめします。
症状固定前に会社を退職せざるを得なかった場合、退職後も休業損害が認められることがあります。ぜひ、休業損害の支払いについて加害者側に主張されることをおすすめします。
なお、この場合、退職後の再就職の可能性などのさまざまな事情を考慮して、休業損害を賠償すべき期間が決定されることとなります。なお、具体的にどのような主張を行うべきかの検討にあたっては判断が困難な場合がありますので、弁護士への相談をおすすめします。