交通事故の被害者が植物状態になってしまった場合には、被害者自身が話をしたり、自分の意思を伝えたりすることが困難となります。したがって、被害者の方に代わる代理人を立てる必要が生じます。
この場合、通常は、家庭裁判所に対し、「後見開始の審判」を申立て、「成年後見人(代理人)」を選任してもらい、その後見人もしくは後見人から選任された弁護士等が、保険会社に対して損害賠償請求を行うことになります。
「後見開始の審判の申立」は、被害者の配偶者や4親等以内の親族(両親・祖父祖母・子供・孫・兄弟姉妹・甥姪・従妹等)であれば申立てができます。詳しいことは、裁判所Webサイト:後見開始に申立手続の説明や書式ダウンロード・申立書記載例等の案内があります。また、最寄りの家庭裁判所に電話すれば、一般的なことは教えてもらえますし、申立書などのひな形やパンフレットの備え付けもされています。


