「症状固定」に至っていれば、その後の治療費は請求できませんが、そうでなければ請求することができるのが原則です。
「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(基本的に実験段階または研究的過程にあるような治療方法は含まれません)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。
したがって、「傷病の症状が、投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には「症状固定」とし、残った症状については、これを後遺障害と考え、後遺障害部分について別途相手方に請求することになります。しかし、保険会社は医学的に症状固定に至っていないにも関わらず、治療費負担等の軽減のために、早期に治療打ち切りをいってくる場合もあります。基本的には医者の判断によりますので、医者がまだ治療が必要というのであれば、治療費の支払継続を求めるべきでしょう?


