一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。
ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。
- 日記やスケジュール帳
- 会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
- 自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
- FAXの送信履歴
- 会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴
とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。


