本来、労働契約をはじめとする契約は口頭でも成立はします。しかし、病気になった場合や仕事を辞める場合など、労働条件に関する取り決めを書面でしておかないと、いざそうなった場合に労働者と会社側との間で「言った、言わない」の争いになる可能性があります。
そこで、法律上、正社員であろうとパートタイム労働者であろうと、労働契約を結ぶ場合には、賃金や労働時間などの労働条件を書面で明示する義務を会社側に課しています。
ただし、労働条件が明示されればよいので、会社側としては必ずしも「労働契約書」を交わす必要はなく、労働者に対して「労働条件通知書」という書面を交付することでも足ります。ですから、労働条件に関する書面が交付されているかどうか、確認することをおすすめします。
なお、法律上、書面による明示が義務付けられている事項は以下の5点です。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所、および従事すべき業務に関する事項
- 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を導入している場合は勤務の交代時間と順序
- 賃金の決定、計算および支払の方法、賃金締切および支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項
仮に、これら労働条件の明示義務に違反した場合、会社は30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条)。


