労災の認定をしてもらうためには、うつ病の原因が転勤であるといえる必要があり、厚生労働省はその目安を次のように公表しています。
- 転勤の結果、過去に経験した業務と全然違う業務に従事することとなり、慣れるまでに多大な労力を費やした場合
- 転勤により著しく責任が重くなった場合
- 転勤により降格させられたことが明らかで、職場内で孤立した状況になってしまった場合
これらのいずれかに該当すれば、転勤が原因でうつ病になったとして労災を認定をしてもらえる可能性があります。判断には専門知識が必要となりますので、まずは弁護士にご相談ください。



