口約束であっても、雇用契約は成立します。もっとも、いつ正社員へ登用してもらえるという約束だったのか、などの具体的な契約内容を証明する必要があるため、請求は極めて困難な場合が多いでしょう。ただし、次の2つに該当する方は、正社員として登用するよう(期間の定めがない雇用契約を締結するよう)使用者に請求できるのが原則です。
- 契約社員として働いた期間が5年を超えている
- 1回以上契約が更新されている
使用者は、この請求を拒むことはできません(労働契約法第18条)。
口約束であっても、雇用契約は成立します。もっとも、いつ正社員へ登用してもらえるという約束だったのか、などの具体的な契約内容を証明する必要があるため、請求は極めて困難な場合が多いでしょう。ただし、次の2つに該当する方は、正社員として登用するよう(期間の定めがない雇用契約を締結するよう)使用者に請求できるのが原則です。
使用者は、この請求を拒むことはできません(労働契約法第18条)。