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会社が雇用保険に入ってくれません。会社には雇用保険の加入が義務付けられていないのでしょうか?

事業主は業態や会社形態・個人事業主であることを問わず、1人でも従業員を雇用している場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません。

ただし、一部のわずかな労働者は対象外となります。対象外となる主な労働者は次のとおりです。

  • 1週間の労働時間が20時間未満の人
  • 継続して31日以上雇用される見込みがない人
  • 季節的に雇用される人

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