事業主は業態や会社形態・個人事業主であることを問わず、1人でも従業員を雇用している場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません。
ただし、一部のわずかな労働者は対象外となります。対象外となる主な労働者は次のとおりです。
- 1週間の労働時間が20時間未満の人
- 継続して31日以上雇用される見込みがない人
- 季節的に雇用される人
事業主は業態や会社形態・個人事業主であることを問わず、1人でも従業員を雇用している場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません。
ただし、一部のわずかな労働者は対象外となります。対象外となる主な労働者は次のとおりです。