一般的に社会保険とは、雇用保険、健康保険、および厚生年金のことを指します。
雇用保険
農林水産業と畜産業の個人事業主が4人以下の従業員を雇用している場合以外には、必ず雇用保険の加入手続をしなければなりません。
使用者が雇用保険の加入手続を怠っていたことが発覚したら、ハローワークに相談しましょう。
健康保険と厚生年金
使用者が法人(株式会社など)の場合、従業員がいれば常に健康保険と厚生年金への加入手続を行うことが義務づけられています。
また使用者が個人事業主でも、個人事業主が事業所で次の事業を行いかつ、常時5人以上の従業員を使用する場合には、健康保険および厚生年金への加入手続を行わなければなりません。
- 製造業
- 土木建築業
- 鉱業
- 電気ガス事業
- 運送業
- 清掃業
- 物品販売業
- 金融保険業
- 保管賃貸業
- 媒介周旋業
- 集金案内広告業
- 教育研究調査業
- 医療保健業
- 通信報道業など
つまり、以下の両方にあてはまる場合を除き、健康保険および厚生年金の加入手続を行う義務があるということです。
上記に当てはまらない業種(たとえば飲食業や宿泊施設など)
使用者が個人事業主で従業員が4人以下
会社が健康保険の加入手続を怠っている場合には全国健康保険協会の支部に、厚生年金の加入手続を怠っている場合は年金事務所に相談しましょう。
厚生年金の資格取得の確認は従業員からもできますので、年金事務所へ問い合わせることをおすすめします。
社会保険の加入手続を行っていないような会社には、別のリスクも…?
ご説明したように、所定の加入条件を満たしている会社であれば、社会保険への加入手続を行うことは義務です。
それにもかかわらず加入手続を怠っているような会社は、そもそも法律を守る意識が低いのかもしれません。
そういった会社の場合、別の場面でも法律を守っていないおそれがあり、以下のような点に注意する必要があります。
①残業代が適切に支払われず、未払い分が発生している
②法律上のルールを無視して、不当に解雇されるおそれがある
残業代が未払いになっていれば、会社に請求して未払い分を受け取れる可能性があります。
また、解雇が不当なものだと認められれば、復職ができたり解決金などの金銭が支払われたりします。


