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産休・育休を取ろうと思っています。健康保険や雇用保険の給付を受けることはできますか?

産休の場合
勤務先の健康保険に加入している場合、出産手当金の支給を受け取ることができます。
制度上「産休」とされる産前6週間および産後8週間の期間に休業すると、給与の約3分の2の金額が支給されます。
このほか、出産育児一時金として、一児当たり原則として42万円を受け取ることができます。
制度の利用方法や詳しい説明は、全国健康保険協会のWebサイトを参照ください。

出産で会社を休んだとき | 全国健康保険協会
出産手当金について | 全国健康保険協会

育休の場合
育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金は、1歳未満(保育所に入所できないなどの事情がある場合には1歳6ヵ月)の子を養育する雇用保険の被保険者(性別不問)で、次のような要件を満たす場合に受け取ることができます。

①育児休業開始日前2年間のうち、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること
②育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
③就業日数が支給単位期間(1ヵ月)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること

支給額は、以下の方法で算出されます。
休業開始時賃金日額(育休開始前6ヵ月間の賃金を180日で割った金額)×支給日数(原則30日)×50%(育休開始6ヵ月間は67%)

ただし、育児休業期間において事業主から賃金が支払われる場合は、育児休業給付金と合わせて、休業開始時賃金月額の80%までは支給され、80%を超える部分は支給されません。

なお、令和4年10月以降は、育児休業給付金の制度改正により、育休を分割取得した場合や、産後パパ育休制度を利用した場合にも育児休業給付金を受け取れるようになります。

制度の詳しい解説や申請方法は以下のリンクもご参照ください。

Q&A~育児休業給付~|厚生労働省

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