個人からの借金も貸金業者等からの借金と同様の取扱いになります。
ただし、個人の債権者は、貸金業者等とは異なり、弁護士が介入した後も直接本人と連絡を取ることを法律上禁止されているわけではありませんので、弁護士介入後も督促等が止まらない可能性があります。
また、自己破産や民事再生の場合は、原則として個人からの借金も債務整理の対象とする必要があります。
個人からの借金も貸金業者等からの借金と同様の取扱いになります。
ただし、個人の債権者は、貸金業者等とは異なり、弁護士が介入した後も直接本人と連絡を取ることを法律上禁止されているわけではありませんので、弁護士介入後も督促等が止まらない可能性があります。
また、自己破産や民事再生の場合は、原則として個人からの借金も債務整理の対象とする必要があります。