養育費については、本人よりも子供の養育される権利を保護する必要がありますので、たとえ自己破産や民事再生を行っても、これらは一切免除・減額されません。
次に、慰謝料については、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」の場合には、一切免除・減額されません(生命・身体に対する不法行為の場合、故意・重過失で加えたものであれば同じく免責・減額されません)。
ただし、「悪意で加えた、あるいは故意または重過失で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」かどうかは、債務整理手続とは別に、個別に裁判所が認定することになります。被害者から訴訟を提起され、裁判所が「悪意で加えた、あるいは故意または重過失で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」であると認定した場合に、免責・減額の効果が及ばないことになります。


