自己破産をして借金の支払義務がなくなったとしても、保証人(通常保証人)や連帯保証人の支払義務はなくなりません。
保証人や連帯保証人とは、借入の契約者本人が返済できなくなった場合に、いわば「契約者に代わって借金を肩代わりする人」だからです。
そのため、自己破産手続を弁護士へご依頼後、基本的に保証人や連帯保証人の方に対し、借入先から一括請求がいきます。
自己破産ではなく「任意整理」という手続であれば、債務整理を行う債権者を選ぶことができるため、保証人や連帯保証人への請求を回避できる可能性があります。


