自己破産をするためには、法律上、「支払不能」であることが条件とされています。
支払不能とは、現在の収入・財産によっては、将来借金を返済することが著しく困難である状況を指します。
一般的には、現在の借金総額を36(ヵ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている状態であれば、支払不能であると判断されることが多いです。
また、自己破産手続の利用自体は認められても、ギャンブルや著しい浪費などが原因の借金については、免責(借金の支払義務の免除)が認められない場合があります。
しかしそのようなケースでも、たとえば東京地方裁判所の場合、「少額管財」という手続によって、諸般の事情を考慮したうえで免責が認められる可能性があります。
日本弁護士連合会が公表している2023年の調査結果によると、免責許可の割合は96.84%であり、ほとんどのケースで免責が認められています。
免責が認められないケースはかなり限られているといえるでしょう。


