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自己破産できるかの基準はありますか?できないのはどのような場合ですか?

自己破産をするためには、法律上、「支払不能」であることが条件とされています。

支払不能とは、現在の収入・財産によっては、将来借金を返済することが著しく困難である状況を指します。
一般的には、現在の借金総額を36(ヵ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている状態であれば、支払不能であると判断されることが多いです。

また、自己破産手続の利用自体は認められても、ギャンブルや著しい浪費などが原因の借金については、免責(借金の支払義務の免除)が認められない場合があります。

しかしそのようなケースでも、たとえば東京地方裁判所の場合、「少額管財」という手続によって、諸般の事情を考慮したうえで免責が認められる可能性があります。
日本弁護士連合会が公表している2023年の調査結果によると、免責許可の割合は96.84%であり、ほとんどのケースで免責が認められています。
免責が認められないケースはかなり限られているといえるでしょう。

2023年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会

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