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生命保険募集人として保険会社に勤めていますが、自己破産をすると廃業しなければなりませんか?

自己破産をすると、手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職業に就くことが制限されます(「資格制限」といいます)。生命保険募集人は、この資格制限の対象職種となっており、自己破産をした場合、手続中は生命保険募集人として活動することができなくなりますので、手続中は一時的に担当者を外れるなどの対応が必要になる可能性がございます。

ただし、資格制限は自己破産の手続期間中のみですので、手続終了後に生命保険募集人として活動を再開することは何ら問題なく、制限を受けることもありません。

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