自己破産で、裁判所が「借金の支払義務がない」と認めた(免責許可が下りた)場合、原則として借金の支払義務が法的になくなります(※)。
保証人を立てていなければ、破産した人に代わって誰かが借金を支払うことにはなりません。
ただし、保証人を立てている借金については、保証人が借金の支払義務を背負うことになるので、自己破産を検討する際には保証人の有無を確認しましょう。
※非免責債権(税金等の公租公課や養育費、罰金など)は自己破産しても免除されません。
自己破産で、裁判所が「借金の支払義務がない」と認めた(免責許可が下りた)場合、原則として借金の支払義務が法的になくなります(※)。
保証人を立てていなければ、破産した人に代わって誰かが借金を支払うことにはなりません。
ただし、保証人を立てている借金については、保証人が借金の支払義務を背負うことになるので、自己破産を検討する際には保証人の有無を確認しましょう。
※非免責債権(税金等の公租公課や養育費、罰金など)は自己破産しても免除されません。