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自己破産した人の借金は誰が支払いますか?返済義務がなくなるのですか?

自己破産で、裁判所が「借金の支払義務がない」と認めた(免責許可が下りた)場合、原則として借金の支払義務が法的になくなります(※)。

保証人を立てていなければ、破産した人に代わって誰かが借金を支払うことにはなりません。

ただし、保証人を立てている借金については、保証人が借金の支払義務を背負うことになるので、自己破産を検討する際には保証人の有無を確認しましょう。

※非免責債権(税金等の公租公課や養育費、罰金など)は自己破産しても免除されません。

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