過払い金の原因となっていたグレーゾーン金利は、2006年12月13日の貸金業法の改正、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されました。そのため、現在、借入をしても金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。
しかし、法改正がされたからといって、従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更されるわけではありません。改正法の施行以前に借入を開始していた場合については、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の原因となっていたグレーゾーン金利は、2006年12月13日の貸金業法の改正、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されました。そのため、現在、借入をしても金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。
しかし、法改正がされたからといって、従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更されるわけではありません。改正法の施行以前に借入を開始していた場合については、過払い金が発生している可能性があります。