貸金業者は取引履歴を開示する法的な義務を負っています。
しかし、取引履歴を廃棄したことを理由として、一部の取引履歴しか開示を行わない貸金業者も若干存在します。
当事務所では、そのような貸金業者に対しては、何度も全部の取引履歴を開示するよう請求しますが、それでも開示を拒否する貸金業者が存在します。
そのような場合には、金融庁や各都道府県知事に行政指導を申告したり、訴訟を提起し、証拠保全や文書提出命令という手続で開示を求めることになります。
ただ、これらの裁判所の手続によっても開示に応じない貸金業者がいくつか存在し、現状の課題となっています。
もっとも、貸金業者からの協力を得られない場合には、資料をもとに取引経過を推定して計算し、過払い金を請求する方法や、初回の残高を無視し、0円として計算をするという方法で対応できる場合があります。


