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弁護士なら誰でも同じなのですか?

全ての弁護士は、依頼者からの依頼を受けて、取引履歴の開示請求・行政指導の申告・和解交渉・訴訟手続を行うことは当然可能です。

しかし、貸金業者は内部で債務整理業務についての弁護士のランク付けを行っており、ランクが低い弁護士に対しては、著しく低額の和解案を提示したり、交渉自体を拒否することもあるといわれています。貸金業者によっては、債務整理分野の経験が浅い弁護士に対して、過払い金の大幅な減額を主張したり、全取引履歴をなかなか開示しない場合もあるといわれています。

貸金業者の内部のランクは債務整理の実績に応じて上位にランクされるようですので、債務整理分野に豊富な経験を持っている弁護士に依頼をした方が有利な和解が成立する可能性は高くなると思われます。

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