家族であっても、保証人等になっていない限り、自分以外の他人の借金を返済する義務はありません。したがって、貸金業者から請求されたとしても、本人以外の家族の方が返済する必要はありません。
貸金業法では、貸金業者が本人以外の者に請求することを禁止しており、違反した場合には刑事罰が科せられます(※)。このような請求をされた場合には、警察に被害届を出すべきです。
※貸金業法21条1項7号、47条の3第1項2号参照
家族であっても、保証人等になっていない限り、自分以外の他人の借金を返済する義務はありません。したがって、貸金業者から請求されたとしても、本人以外の家族の方が返済する必要はありません。
貸金業法では、貸金業者が本人以外の者に請求することを禁止しており、違反した場合には刑事罰が科せられます(※)。このような請求をされた場合には、警察に被害届を出すべきです。
※貸金業法21条1項7号、47条の3第1項2号参照