お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。
取り扱い分野 弁護士
に相談

貸金業者から家族に請求がいきましたが、返済しなければなりませんか?

家族であっても、保証人等になっていない限り、自分以外の他人の借金を返済する義務はありません。したがって、貸金業者から請求されたとしても、本人以外の家族の方が返済する必要はありません。

貸金業法では、貸金業者が本人以外の者に請求することを禁止しており、違反した場合には刑事罰が科せられます(※)。このような請求をされた場合には、警察に被害届を出すべきです。

※貸金業法21条1項7号、47条の3第1項2号参照

よく見られている記事