債務整理は、債務者本人の意思に反して行うことができませんので、親族の方であっても本人の代わりに債務整理を依頼することはできません。なお、本人が高齢等により判断能力が不十分となり、自分の意思で債務整理を依頼することができない場合は、家庭裁判所に後見人を選任してもらったうえ、後見人が代理人となって依頼することが必要となります。
債務整理は、債務者本人の意思に反して行うことができませんので、親族の方であっても本人の代わりに債務整理を依頼することはできません。なお、本人が高齢等により判断能力が不十分となり、自分の意思で債務整理を依頼することができない場合は、家庭裁判所に後見人を選任してもらったうえ、後見人が代理人となって依頼することが必要となります。