本来、家族であっても、他人が勝手に行った行為により返済の義務を負うことはありません。しかし、配偶者にカードの利用を許諾していたような場合は別です。
配偶者がカードを保有し、暗証番号も知っていたというような場合、許諾があったものと推認されたり、カード管理上の重過失があるとされたりして、その結果返済義務が生じてしまうこともあります。
本来、家族であっても、他人が勝手に行った行為により返済の義務を負うことはありません。しかし、配偶者にカードの利用を許諾していたような場合は別です。
配偶者がカードを保有し、暗証番号も知っていたというような場合、許諾があったものと推認されたり、カード管理上の重過失があるとされたりして、その結果返済義務が生じてしまうこともあります。