一度小規模個人再生を申し立ててしまうと、その手続を給与所得者等再生に移行させることはできません。小規模個人再生の手続開始決定後に給与所得者再生を行うためには、再生手続の廃止決定が確定したあと、裁判所に対し、新たに申立てを行う必要があります。